相続が開始した場合,相続人は
のいずれかを選択することができます。
相続財産にはプラスの財産(以下「積極財産」といいます。)のみならず,負債等のマイナスの財産(以下「消極財産」といいます。)も含まれますので,積極財産よりも消極財産の方が多い場合には,相続放棄をするべきでしょう。しかし,相続放棄には,期間があります。
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(この期間を「熟慮期間」といいます。)家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないのです(民法915条)。
では,自己のために相続の開始があったことを知った時とは,具体的にいつを指すのでしょうか。例えば,被相続人の死亡を知っただけで,熟慮期間は進行してしまうのでしょうか。
判例はこの点について「3か月以内に相続放棄をしなかったのが,相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,このように信ずるについて相当な理由がある場合には,民法915条1項所定の期間は,相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」(最高裁昭和59年4月27日判決)としています。
では,相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時とは,積極財産の存在を知った時又は知り得た時をいうのか(限定説),それに加えて消極財産の存在についても知った時又は知り得た時をいうのか(非限定説),どちらなのでしょうか。
もし,前者の限定説だとすると,熟慮期間が経過しないのは,相続財産が積極・消極問わず全く存在しないとの認識があり,かつ,そのように信ずるについて相当な理由があると認められるときに限られ,何らかの財産があると知ったか知り得た場合には熟慮期間が起算することとなります。
近時,この点について,積極財産については知っていたが,それを越える消極財産は存在しないと認識していた場合も熟慮期間の起算点の繰り下げを認めるべきとする立場の決定が出されました(福岡高裁平成27年2月16日決定)。
もっとも,この事案は申述者が積極財産を取得しておらず,相続財産との混同が生じていない場合であり,積極財産も含めて相続財産が全くないと信じていた場合と同様の事情といえるので,限定説に限りなく近い非限定説と考えられます。
判例の立場は不明確ですが,個々の事案に応じて,相続人が相続財産につき実質存在しないと考えてもやむを得ない事情があるときには,熟慮期間の進行を否定するという考えであるように思います。
参考文献
○相続放棄の熟慮期間の起算点について相続債務が存在すると知った時であるとされた事例 堀招子 金融・商事判例1486号108頁~111頁
○遺産分割【改訂版】 上原裕之ほか編著 青林書院 2014年9月 50頁~51頁
○金融判例に学ぶ営業店OJT融資業務編 松田和之 金融法務事情No.2037 62頁~63頁
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