依頼者 Wさん
相続人 Wさんを含む兄弟5名
お父様がお亡くなりになった相続人Wさんから相続手続きの依頼を受けました。相続人はWさん含めた兄弟5名で、Wさんはお父様と同居して身の回りのお世話をしていました。お父様は生前、自筆証書遺言書を作成しており、遺言書には、遺産の全てをWさんに相続する、遺言執行者はWさんとする、という事が書かれておりました。
この遺言書をもって、お父様が生前取引していたX銀行に、Wさんが執行者として預金の解約をすることになりました。X銀行において解約手続きを請求した際に、お父様が貸金庫を契約していたことが判明しました。
遺言書には遺言執行者選任についての文言はあったものの、執行者による貸金庫の開扉等について記載はありませんでしたので、X銀行は預金の解約手続きには応じるが、遺言書に貸金庫の開扉等について記載がない以上、Wさんのみでの貸金庫開扉はできないとのことでした。
公証人の立会による貸金庫の開扉も検討しましたが、今回はWさん以外の相続人4名とは関係が良好であったことから、相続人全員から開扉の同意書を取得した上で、貸金庫を開扉、内容物を取得、解約の手続きをしました。
なぜX銀行は開扉を拒んだのでしょうか。
そもそも貸金庫を開ける事ができるのは、原則は契約者のみです。貸金庫の契約者がなくなった場合は、遺産分割協議が確定するまでは相続人全員で準共有している状態になります。仮に準共有にも関わらず、相続人の一人が貸金庫を開ける事ができてしまうと、共有物である中身を独り占めする事が可能となってしまいます。そうなると開扉させた金融機関に対して他の相続人は善管注意義務違反を追及することになるでしょう。金融機関としてはそのようなことがないように貸金庫の開扉を一時停止し、開扉には貸金庫を共有している相続人全員の同意を求めるようになるのです。
ただ、全員の同意がもらえればよいですが、相続人の仲が悪く遺産分割協議がまとまらないときは、貸金庫を開けることは非常に困難になってしまいます。よって、金融機関により対応は異なるとは思われますが、遺言執行者といえども、遺言書に貸金庫の開扉等について権限がある旨の記載がなければ、遺言執行者単独での開扉はできず、開扉についての相続人全員の同意を求めてくると考えられます(金融機関によっては公証人立会いの元、事実実験公正証書の作成を条件に開扉をできることもあります。)。
そこで、遺言書を作成する際には貸金庫の開扉、内容物の取得、契約の解約をする権限を遺言執行者に与える旨の記載をするようにお勧めします。また貸金庫の注意点としては、遺言書を貸金庫に保管しておかないようにすることです。確かに遺言書の紛失は防止できますが、相続人が遺言の存在に相続人が気がつかない、又は気づいていても開扉できない事があり得るからです。
貸金庫は有益なものですが、注意して利用する必要があります。
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