弁護士 杉浦 恵一
遺言書があった場合、原則として遺言書どおりに遺産を分割することができます。
遺言書があれば、遺言書を使って金融機関で預金などを解約したり、法務局で不動産の名義を変更できる場合があります。
また、遺言書内で遺言執行者が指定されている場合や、遺言書を基に裁判所で遺言執行者を指定してもらうことで、遺言執行者が遺言書の内容を実現することができます。
そのため、適式な遺言書があれば、原則として遺言書の内容どおりに遺産が分けられることになります。
しかし、遺言書の内容が偏っていた場合は、他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。また、相続人間で揉めそうな内容になっていた場合、遺言書とは別の分け方をしたいと思うこともあるでしょう。
そのような場合、遺言書に従わなくてもいいのでしょうか。
結論としては、遺言書の内容に従わない方法はあります。遺言書は、故人の最後の意思ですから、最大限尊重される必要があると考えられています。
他方で、遺産は相続人や遺言書で指定された人によって取得されますので、取得された後は、取得した財産をどのように扱うかも自由となります。
そのため、相続人や遺言書で遺産を取得するように指定されていた人全員が同意すれば、遺言書とは違う内容で遺産分割をすることが可能です。
一人でも遺言書の内容と異なる遺産分割に反対した場合には、このような方法は取れなくなりますので、このような方法は、相続人間の関係が良好な場合や、遺言書の内容が相続人・受遺者の全員にとって都合が悪いような場合しか難しいのではないかと思われます。
遺言書のとおりに分割しないというのは、あまりない事態だとは思いますが、こういったことも可能だということは頭の片隅に置いておいていただいてもいいのではないかと思います。
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