更新日:2026年8月18日
※こちらの記事は2026年7月1日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
相続人が相続開始前の一定期間に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産については、相続税の課税価格に贈与時の価額を足し戻した上で相続税を再計算することとされています。
加算対象となる期間は、令和5年度税制改正により7年とされましたが、経過措置として次のとおり被相続人の相続開始日に応じて段階的に延びることとされました。
相続又は遺贈により財産を取得した人のみが対象となります。
相続人であっても相続財産の相続を受けなければ、加算の必要はありません。
原則として、加算される財産の評価額は、贈与により取得した時の評価額(贈与時価額)となります。
贈与税が課税されたかどうかは問いません。
なお、以下の点に留意が必要です。
こちらの内容につきましては以下の国税庁ホームページをご参考になさってください。
事務所外観

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一宮駅前事務所

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