相談者:Aさん
相手方:Aさんの傍系卑属
相談者Aさんのお母様の相続についての相談です。
お父様は先に他界しており、相続人はAさんとその妹Bさん。
亡くなられたお母様は自筆証書遺言を作成しており、「不動産は孫C(Bさんの子)に遺贈する。不動産以外の財産はABに等分に相続する。」という内容でした。
Aさんは、遺留分を侵害しているとして、傍系卑属(甥・姪)にあたるCさんに対し遺留分減殺請求を行いました。Cさんの代理人弁護士から価格弁償の提案を受けましたが、前提となる不動産価格の評価や分割支払の方法について折り合いがつかず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
不動産価格の評価については、相手方より路線価での算定を提示されていたところ、当方にて取引時価での算定を出し交渉しました。また、価格弁償金の分割支払についても10年近い長期での分割支払案であったため、一括払いあるいは分割支払期間の短縮を求め交渉しました。
しかし、交渉のみでは解決に至らなかったので、「遺留分減殺請求申立」を家庭裁判所に行いました。管轄裁判所が遠隔地であったので、電話会議システムによる調停となりました。
調停の結果、価格弁償額は増額し、分割支払期間は5年程度に短縮することができました。
遺留分減殺請求においては、遺産の額やその評価額、債務の額、生前贈与の有無やその額が問題となります。その計算が複雑になることが多く、弁護士に依頼することでスムーズに解決することができます。
10ヶ月
※民法改正により、令和1年7月1日以降に開始する相続では遺留分侵害額請求権を行使することになります。
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