・相続人 長男と二男
・相続財産 不動産
・債務 1,000万円の借金
・遺言 債務を含むすべての遺産の相続分の割合を長男1、二男3とする
上記事例の場合、債権者は、二男に法定相続分を超える割合の債務について、請求することができるのか。また、長男に対して、法定相続分についての債務の請求をすることができるのか?
902条の2被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではない。
以上からわかるように、法定相続分に従って請求するのか、遺言で指定された相続分に従って請求するのかは債権者が決めることができます。
債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、債権者は撤回することができず、法定相続分に従った債務の請求はできなくなります。
一方、法定相続分に従った債務の請求をしたのちに、指定相続分に応じた債務の請求をすることは可能です。
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