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遺産分割

元夫が自殺し、唯一の相続人の長男が負債を負うことになった事例

相続人

長男(未成年)
相談者Aさんは長男の親権者である母

相談の経緯

離婚後、音信不通だった元夫の母からAさんのもとに連絡がありました。
元夫が自殺し、負債があるため、唯一の相続人の長男が負債を負うことになる。
また元夫は長男を受取人とした生命保険に加入していたが、離婚後は義母が保険金の納付をしていたから、死亡保険金は渡せないということでした。
Aさんは、長男が相続放棄をすると死亡保険金を受け取る権利も放棄してしまうのか、また死亡保険金を受け取ってしまうと相続放棄ができなくなるのではないかと心配で、相談に来られました。

活動報告

  • 死亡保険金の受取人は長男であることを確認し、死亡保険金は相続財産ではないため、長男の相続放棄申述を行いました。
  • 死亡保険金を受け取るためには、死亡診断書(死体検案書)の写しが必要ですが、義母は死亡保険金の1/2を請求し、死亡診断書(死体検案書)を渡してくれませんでした。
  • 法務局で、死亡届記載事項証明書を取得する手続きを行ったところ、義母は請求金額を当初の1/3に下げて交渉してきました。
  • Aさんは、今まで義母にはお世話になったことや長男にとっては祖母であること、離婚後の保険金の納付を義母が行っていたことの謝意の念から死亡保険金の1/10を渡すことを提案し、結果合意することができました。
  • 死亡保険金受取の手続きを当事務所が行い、義母に1/10、長男に残りの金額を振り込むことでお互い納得のいく解決ができました。

所見

  • 受取人指定の生命保険の場合、死亡保険金は受取人の固有の権利になります。
    そのため、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。また受け取ったことにより相続放棄できなくなることはありません。

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