長男(未成年)
相談者Aさんは長男の親権者である母
離婚後、音信不通だった元夫の母からAさんのもとに連絡がありました。
元夫が自殺し、負債があるため、唯一の相続人の長男が負債を負うことになる。
また元夫は長男を受取人とした生命保険に加入していたが、離婚後は義母が保険金の納付をしていたから、死亡保険金は渡せないということでした。
Aさんは、長男が相続放棄をすると死亡保険金を受け取る権利も放棄してしまうのか、また死亡保険金を受け取ってしまうと相続放棄ができなくなるのではないかと心配で、相談に来られました。
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