経営者の父が急死し、遺言書がなかったために、会社の株式について誰が相続するか不明確になってしまったが、交渉の末、早期に遺産分割協議が成立した事例
Aさんは親御さんが経営する会社の社員です。弟のBさんとの二人兄弟ですが、Bさんは他の会社で働いており、親御さんの仕事には、まったく関わっていませんでした。
ある日のこと、AさんBさんの親御さんが急死。親御さんは遺言書などを残しておらず、会社の株式について誰が相続するかはっきりしませんでした。
Aさんからご相談をお受けした当事務所は、まずは親御さんの遺産を調査しました。
すると、親御さんは遺産として預貯金や不動産、会社の株式などの財産の他に、会社に対する多額の貸付金もあることが判りました。そしてその額は、会社の体力から考えて、一括ではとても返済しきれない額だったのです。
この場合、遺産分割協議で別段の合意をしない限りは、金銭債権は相続開始と同時に、法定相続分に則って各相続人(AさんとBさん)が相続することになります。
もしBさんが権利主張をして、金銭債権を相続した上で、会社に対して「貸したお金を返してもらう権利を相続した。だからお金をそっくり返してくれ」と言い出したら、どうなるでしょうか。会社は相当なダメージを受けることは明白です。
そこで当事務所は親御さんの法事の場にお邪魔し、Bさんと直接お会いさせて頂いた上で、親御さんが築き上げた会社のためにも、会社の株式と会社に対する貸付金以外の遺産で、遺産分割協議を成立できないか、交渉を行いました。
その結果、親御さんの急死から約一か月で、遺産分割協議が成立。Aさんは会社株式と会社に対する貸付金を相続し、その後も受け継いだ会社で業務に勤しんでおられます。
未上場企業のオーナー社長の場合、税金対策や決算対策のために、会社に対して多額の貸し付けを行っている事例があります。
相続がないうちは問題ないのですが、貸付金についてどうするか対策をとらないまま亡くなってしまうと、単なる金銭債権が遺産ということになります。
経営者が元気なうちは意識されない点ではありますが、親子で会社経営に携わっている方は、会社の決算書・貸借対照表などに役員からの貸し付けがないかどうか、注意する必要があります。
そして、このような会社に対する貸付金が遺産となった場合、実際にそれが回収できるようなものかという問題はありますが、会社経営に携わっている相続人の方が取得せざるを得ないケースが多いでしょう。
事務所外観
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