Aさんは配偶者に先立たれましたが、相続人はAさんと子だけでした。
Aさんは、配偶者の遺産を分割しようと子と話をしましたが、子は、Aさんが生前に贈与を受けているとか、自分に寄与分があると言って譲らず、遺産分割が進みませんでした。
そこでAさんは、遺産分割を進めるため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、子の態度からすると当事者間の話し合いでは解決しないと思われたことから、遺産分割調停を申立て、裁判所の主導で、子に対して、特別受益の金額及び内容を書面で具体化させることや、寄与分の内容を具体化し、寄与分の申立てをするように促してもらいました。
その結果、子から具体的な請求の内容を明確にしたことで、主張内容に開きが多かったことから、調停を不成立にして、審判を出してもらい、特別受益も寄与分も認めない内容で遺産分割をすることができました。
約2半年
相続人の1人が特別受益(生前贈与)や寄与分を主張した場合、具体的な相続分が変わる可能性があります。
このような内容に争いがあれば、当事者間の話し合いで解決をすることが難しい場合が多いですので、遺産分割調停を申立て、最終的には裁判所に判断してもらった方がいい場合もあります。
事務所外観
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