Q. 母が亡くなりました。相続財産としては母の所有していた不動産や、銀行口座の預金などがありましたが、タンス預金も見つかりました。
父はずいぶん前に他界しており、相続人は私と妹の2人です。タンス預金は同居していた妹が見つけて持っているのですが、半分をすぐに渡してもらうことはできるでしょうか。
できません。
預金と現金は同じようなものと思われるかも知れませんが、相続の際にはその扱いが異なります。
預金は銀行に対して有する金銭債権です。そして、金銭債権は、分割給付できるものなので、遺産分割を待つまでもなく相続開始時(すなわち被相続人の死亡時)に当然分割されて各相続人のものとなります。
これに対して現金は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した現金を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないとするのが判例(最判平成4年4月10日)です。その理由としては、不動産などの相続財産を分割する際に、不均等になった場合などには現金で補填することが可能なので、現金については、当然に分割して相続人に帰属するとするのではなく、共有状態にしておくことが望ましいことなどが考えられます。
現金を分割するには、遺産分割を経ることが必要です。
被相続人である母親の遺言で分割の方法が定められていれば、その指定に従って分割します。そのような遺言がない場合は、共同相続人の間で協議して遺産分割をします。
協議がまとまらないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立を請求することになります。
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