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遺産分割

離婚した夫が自殺、死亡保険金を受け取れるか

相続人

長男(未成年)
相談者は長男の親権者(母)

相談の経緯

住宅ローンを組んでいた銀行から、元夫が自殺したと連絡がありました。
離婚後、夫や夫の家族とは、疎遠にしており、住宅ローンの団体信用生命保険に加入していたかどうか、資産や負債の状態も全くわかりませんでした。
婚姻時、夫から長男を受取人にした生命保険に加入したと聞いていましたが、どの保険会社かもわからず、相談に来られました。

当事務所の対応

  • まず、住宅ローンを組んでいた銀行に照会、団体信用生命保険に加入しており、夫の親族が手続きによって住宅ローンは完済されていたことを確認しました。
  • その銀行の被相続人名義の預金口座の取引履歴を調べたところ、生命保険金の引落がありました。
    そして生命保険会社に問い合わせたところ死亡保険金の受取人が長男であることを確認しました。
  • 夫の親族に、死体検案書の送付を依頼しましたが、連絡が取れなかったことから、法務局と交渉し、死亡届記載事項証明書を取得、死亡保険金を受領することができました。
  • 銀行口座には預金がありました。被相続人は外国籍で、婚姻時に帰化していました。通常、預金の相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍等が必要ですが、銀行と交渉を行うことで、帰化してからの戸籍のみで相続手続きができました。

所見

  • 「相続住宅ローンの借り入れの条件として、団体信用生命保険に加入を必要としていることがほとんどです。
  • 被相続人名義の口座の取引履歴から、色々な情報が判明することがあります。

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