預貯金の無断引き出しに関する争いは、非常に多いです。
相続人間の公平、紛争の早期解決という点からは、預貯金の引き出しについても、遺産分割の調停、審判の中で決着できるのが望ましいです。
しかし、これまで、遺産分割は、遺産分割時に実際に存在する財産を共同相続人間で分配する手続きだと考えられてきたため、誰かが引き出してしまって存在していない財産については、遺産分割の対象とされてきませんでした。
この場合も、相続人全員の同意があれば、遺産分割の中で引き出された預貯金について話し合うことができたのですが、預金を引き出した相続人の同意が得られない場合は、別途、不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟を提起せざるを得ませんでした。
906条の2第1項遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。 906条の2第2項前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
つまり、預貯金を引きだした相続人の同意なくして、引き出された預貯金も含めて遺産分割の対象とすることができます。
しかし、適用があるのは、相続開始後に引き出されたものについてです。生前の引き出しについては、含まれておりませんので、これまで通り、不当利得・不法行為の訴訟で解決することになります。
実際には、預貯金を引きだした相続人は、引き出しの事実自体を否認するため、まずは引き出した人物が誰なのかを認定する必要があります。
この点、遺産分割の審判の中で、前提問題として、預金の引き出しをした人物の認定を行うことは可能です。
しかし、家庭裁判所の審判の中でした事実認定には、既判力が生じないため、再度争うことが可能で、争いの終局的な解決にはなりません。
むしろ、後の訴訟で事実認定が覆った場合には、遺産分割の審判の効力にも影響を及ぼしてしまいますので、通常、家庭裁判所はかかる事実認定を行わないことが多いでしょう。
そうすると、結局は、預金の引きだしの問題は、不当利得、不法行為の訴訟の中で解決することになります。
この点、不正に引き出された預貯金等について、それらの財産が遺産に含まれることについての確認判決を求めることはできます。
その訴訟の中で、引き出された財産が被相続人の財産に含まれること、引き出した人物の特定、引き出しをした相続人以外の相続人が906条の2第2項の同意をしていることが認定されれば、かかる認定を前提に、遺産分割の審判を行うことができます。
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