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遺産分割・相続放棄と破産・個人再生の関係

弁護士 杉浦恵一

はじめに

相続が発生した場合に、遺言等がなく、遺産分割をする必要がある場合には、相続人全員で協議する必要があります。

相続人のうち1人でも欠けていると遺産分割をすることができないことが原則です。

例えば、相続人の1人が高齢で認知症になっていて、自分で財産の処分について判断ができない場合であれば、そのままでは遺産分割ができません。 このような場合には、成年後見人を選任し、認知症の方に代わり、成年後見人が代理して遺産分割の協議に参加することになります。

遺産分割の際に、相続人が破産手続の準備中であったり、個人再生手続の準備中であるような場合も見受けられます。

相続人の中には、借金が多く、遺産を受取っても全て借金の返済に充てざるを得ないような方がいる場合もあり得ますが、このような法的手続をしている、または準備をしているような場合には、どのようにすればいいのでしょうか。

⒈ 個人再生の場合

まず、個人再生の場合から考えます。

個人再生とは、借金の一部を免除してもらい、一部を分割で支払っていく、という債務整理の手続きです。

個人再生手続は裁判所で行われますが、個人再生の手続中でも財産の処分などは個人再生をしている債務者が行うことが可能です。

民事再生法では、特に再生債務者の相続放棄や遺産分割協議を禁じるような規定はありませんので、相続放棄や遺産分割協議に参加すること自体は可能だと考えられます。

相続放棄に関しては、民法上の詐害行為取消権に関する裁判例(最高裁判所 昭和49年9月20日判決)で、相続放棄のような身分行為は、相続人の意思からも、法律上の効果からも、既得財産を積極的に減少させる行為というよりは、むしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないことや、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでなく、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、不当であるとして、取消を認めませんでした。

このような裁判例があることから、一般的には、個人再生手続の場合には、相続放棄をすることは自由だと考えられています。

ただし、相続放棄をすることは自由であるとしても、遺産分割で再生債務者が相続しないという遺産分割をしたような場合には、結果としては同じですが、否認されうる行為として、個人再生で弁済すべき金額に本来の相続財産分が加算されると考えられていますので、注意が必要です。

この結果、弁済額が多額になり、個人再生が失敗しますと、最終的には遺産分割協議が否定される可能性も出てきます。

(最高裁判所 平成11年6月11日判決では、詐害行為取消の事案ですが、遺産分割協議は詐害行為取消権の対象になり得ると判断されています)

⒉ 破産の場合

次に、破産の場合にはどうでしょうか。

相続放棄が身分行為であるという点に変わりはありませんが、破産手続の場合には、原則として破産手続開始決定の時に存在する財産は、裁判所により選任された破産管財人が管理するということになっています。

そのため、破産手続開始決定後に相続が発生した場合には、破産管財人の管理の対象外になりますので、相続放棄するか否かなどは自由になってきます。

破産手続開始前に相続が開始した場合ですが、正式に破産手続が開始する前には、まだ相続放棄や遺産分割をすること自体は可能です。

ただし、破産手続開始の直前に相続放棄や遺産分割をした場合には、その効力を否定される可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄は身分行為のため、どこまで否認することが可能なのかは何とも言いにくいところですが、必ず相続放棄の効力が認められるとは限りません。

なお、破産手続開始前に相続が開始し、相続放棄や遺産分割をしない状態で破産手続が開始しますと、相続財産に関する権利は破産管財人が管理、処分することになりますので、遺産分割協議は破産管財人とすることになります。

例えば、かなり前に相続が発生したが、自宅不動産(土地や建物)の遺産分割をしていなくて、そのままにしていたような場合では、後になって相続人のうちの1人が破産し、破産管財人から不動産の持分の買い取りを求められることがありますので、注意が必要でしょう。

おわりに

このように、相続の場合でも相続人の破産・個人再生といった債務整理手続きが影響をしてきますので、そのような兆候があれば、早めに対処した方がいいでしょう。

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