遺産分割手続は、相続人間で協議して決めることが原則です。
そのため、裁判所を使わずに、相続人全員で話し合い、合意に達することができれば、遺産分割協議を成立させ、遺産を分けることは可能です。
しかし、感情的な対立などで、相続人間の話し合いができない場合があります。
そのような場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申立て、裁判所を通じて話し合うことも可能です。
調停において当事者間に合意が成立すれば調停が成立し、遺産分割調停の手続きは終了します。
成立した調停調書の内容は確定判決と同一の効力が生じます。
ただし、遺産分割調停は、あくまで裁判所において話し合う手続ですので、話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停は不成立となります。
遺産分割調停が不成立になった場合には、遺産分割の審判となり、裁判官(家事審判官)が遺産の分け方を決めることになります。なお、先に調停を申立てていたときは、調停不成立の場合には当然に審判手続きに移行し、調停申立ての時に審判申立てがあったと見なされますので、改めて家庭裁判所に審判の申立てをする必要はありません。
ただし、遺産分割の前提となる問題(何が遺産に含まれるか、遺言書の有効性など)については、遺産分割協議や調停・審判では決まらず、最終的に訴訟でなければ確定しない場合もあり、注意が必要です。
⇒ 詳しくは遺産分割に関する訴訟をご覧ください
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