相続の開始時にあった預金を相続人の一人が勝手に引き出してしまったとか、相続の開始時にあった動産を相続人の一人が勝手に売ってしまったという場合に、本来は取得できるはずであった財産が、遺産分割の際にはなくなっていることがあります。
また、相続開始後、自宅が燃えてしまい、代わりに火災保険から保険金が支払われるような場合もあります。
このような、相続開始時にはあったものの、遺産分割時にはなくなってしまった財産がある場合、単になくなってしまったから、それで終わりということにはなりません。
不当利得返還請求権や損害賠償請求権、売却した場合には代金の支払い請求権、保険金発生の原因が生じた場合には保険金請求権などが発生します。
こういった、なくなった財産に代って取得できる財産を、「代償財産」といいます。
このような代償財産は、遺産分割の対象になるのでしょうか。
実務的には、遺産分割の対象になるのは、遺産分割の際に存在する財産だけとされています。
そのため、相続人全員の合意により遺産分割の対象としない限り、原則としては、このような代償財産は、各相続人が個別に請求することになり、遺産分割の対象にはならないと考えられています(最高裁判所 昭和52年9月19日判決)。
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