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3ヶ月を経過した相続放棄

相続放棄や限定承認の判断は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければなりません。この3ヶ月間の期間を「熟慮期間」といいます。
相続放棄(または限定承認)することなく熟慮期間を経過すると、相続を単純承認したものとみなされます。
しかし、3ヶ月という短時間で、全ての相続財産を把握し判断することが難しい場合があります。このような場合は、熟慮期間内に限り相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
⇒ 詳しくは相続方法が決定できない場合をご覧ください

では、期間延長の請求をせずに相続開始後3ヶ月過ぎてしまった場合、相続放棄をすることはできないのでしょうか?次のようなケースは、相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄などの相続方法を決定するための3ヶ月の熟慮期間がはじまるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
具体的には、

  1. 「被相続人が死亡した事実を知り」
  2. かつ
  3. 「自分が相続人となったことを知った時」
です。
つまり、
  1. 被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経っていても、「被相続人の死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内」であれば相続放棄できることになります。
  2. また、
  3. 「自分が相続人となったことを知った時」とは、先順位の相続人がいるので自分は相続人でないと考えていたところ、その先順位者が相続放棄をしたことにより自分が相続人となったようなケースが考えられます。被相続人が死亡したことは知っていたが、先順位の相続人が相続放棄をしたとの事実を知らされていなかったときは、それを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できることになります。

特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点

相続放棄ができるのは、前述のとおり、被相続人の死亡した事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月であるのが原則です。
ところが、特別な事情があるときについては例外的に熟慮期間の起算点が後に繰り延べられることがあります。

【参考】(最高裁判決昭和59年4月27日)

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。

例えば、被相続人が亡くなったのは知っていたが、遠くに住まいを構え、長年に渡り連絡を取っていなかったために相続財産の調査が困難であり、まさか借金を抱えていたとは全く考えていなかったことについて、やむを得ない事情があった場合等には、相続放棄の熟慮期間を、相続財産の全部または一部の存在を相続人が認識したときから起算できる可能性があります。

3ヶ月経過後の相続放棄が認められるか否かについては、裁判所が個別の事情を様々に考慮して決定します。ですから、被相続人が死亡して3ヶ月が経過してしまったからといってあきらめる必要はありません。
大事なことは、3か月以内に相続放棄の申立てができなかった理由について、「被相続人の死亡の事実」や「自分が相続人となったこと」を知り得なかった事情を、家庭裁判所に理解し認めてもらえるように説明することです。
弁護士などの専門家であれば、蓄積してきたノウハウを活かして、裁判官の理解を得られる事情説明書(申立書)を作成することが可能です。
3ヶ月経過後の相続放棄申述をする際には、専門家に相談してから手続きを進めることをお勧めし致します。

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