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弁護士と司法書士・行政書士の違い

相続は、法律だけではなく税金や不動産・金融、行政手続きなど幅広い知識が必要になるため、様々な専門家が関与することになります。
税理士は相続税の申告、不動産鑑定士は不動産の鑑定と比較的分かり易いですが、弁護士と司法書士、行政書士はどう違うのか、疑問に感じておられるでしょう。


相続案件について対応できる士業は、下記のようになります。

各士業の対応範囲 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続法律相談 × × ×
相続人・相続財産等の調査
遺産分割協議等の書類作成 *1 ×
相続登記 × ×
代理人としての交渉 ×*2 × ×
調停・審判の代理人 × × ×
財産等の差押の手続きの代理 × × ×
相続税の申告 × ×

*1 遺産の中に不動産があり、相続登記を行う場合は可
*2 司法書士は遺産分割協議など家事事件の代理人にはなれません。ただし、140万円以下の請求の民事事件の代理人にはなれます。



弁護士の最大の特徴は、司法書士、行政書士と異なり、代理人として、他の相続人と交渉したり、調停・審判・訴訟など裁判所での法的手続の代理人になれることです。

多くの方は、裁判などはご自分には無縁な話だとお考えになるかも知れませんが、トラブルにつながるケースと遺産の多い少ないは関係ありませんし、予想される以上に相続でもめる確率は高いです。また、被相続人が独自に相続対策を行っていても、不十分だったというケースもよくあります。
⇒ 詳しくは相続が争族となる原因をご覧ください

このように、ちょっとした行き違いからトラブルに発展した場合、当初から弁護士に依頼をしていれば、また一から専門家を探す必要がなく、スムーズに法的手続きを取ることができ、迅速に解決できます。

また、代理人になることができない司法書士・行政書士は、当然、遺産分割協議や遺産分割調停・審判の経験がありませんので、「家庭裁判所に申立てた時に、裁判所が最終的にどのような判断をするか」を見据えて遺産分割を進めることは、難しいといわざるを得ません。

司法書士・行政書士が一部の相続人の代理人、または仲裁人となって、他の相続人と交渉、仲裁もしくは、和解をすることは、非弁行為として弁護士法第72条違反となります。
違反した場合は、弁護士法第77条により、刑罰が科せられます。

したがって、少しでも不安要素がある場合は、法律の専門家である弁護士に依頼することが有益です。

とりわけ、当事務所には経験豊富な女性司法書士が在籍しておりますので、相続登記のみがご必要な場合、司法書士によるサービス料金・費用(当事務所の登記サイトをご覧ください)だけでご利用いただけますし、もし紛争化した場合にはご事情を把握している弁護士が速やかに対応に移ることができますので、安心してご依頼ください。

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