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遺産分割の処理に関して問題となる事案

遺産分割に際し、以下のようなケースは注意が必要です。

遺産分割は、被相続人が死亡したときに現実に残っている遺産を相続人間で分ける手続です。よって、預金の一部が生前に引き出されていた場合でも、引き出したお金を被相続人自身が使ったのであれば、死亡時の預金残高をもとに分けるというのが原則です。
 
問題となるのは、引き出されたお金を、相続人が被相続人に無断で使ってしまっている場合です。
このような、使途不明金・使い込みについては、未だ存在するものだと相続人全員が合意し、話をまとめることができれば、遺産分割の協議や調停の中で、遺産分割と一緒に解決することが可能です。
しかし、そのような使途不明金・使い込みはないというような反論がなされ、話がまとまらない場合には、遺産分割調停・審判の中で解決することはできません。
 
そのような場合には、使途不明金を出した相続人や遺産の使い込みを行った相続人に対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得として返還を求める訴訟を提起して裁判の中で解決する必要があります。
 
しかし、この際問題となるのは、特定の相続人が勝手に使ってしまったことをどのように立証するかです。
たとえ、出金した筆跡が特定の相続人のものであったとしても、それを被相続人の依頼で出金し、被相続人に渡しただけでそれをどう使ったのか分からないと言われてしまえば追及することは難しい場合があります。同居していたのであれば尚更です。
しかし、当時、被相続人の判断能力が衰えていたのであれば、依頼するとは考えにくく、特定の相続人が勝手に使ってしまった可能性が高いので、こういった複雑な要素を見極めて訴訟するかどうかを判断することになります。

遺産分割協議を成立させたとしても、その中で決められた約束を相続人の一人が守らないことも考えられます。
そのような場合、遺産分割協議を成立させた他の相続人は、一度成立させた遺産分割協議を解除できるのでしょうか。
 
まず、他の相続人の一人から、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できるかについては、一般的に出来ないと考えられています。
その理由は、

  • 遺産分割協議成立により債権債務関係は成立するため、それに基づき請求や強制執行を行えば足りること
  • 一度決まった遺産分割協議を相続人のうちの一人から一方的に解除できるとすると、さらに他の相続人にも影響を与え、法的安定性を著しく害すること
が挙げられます。
 
しかし、成立した遺産分割協議を、全員の合意によって解除し、再度協議して新たな遺産分割協議を成立させることは可能です。
この場合には、全員の合意がありますので、相続人の間で法的安定性を著しく害することはありません。 (但し、贈与税が課税されるかどうかの問題があります。)


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