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相続の流れ

相続は、被相続人の死亡(または失踪宣言)によって開始されます。

相続開始後は、大切な人が亡くなった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な手続をしなければなりません。
加えて、相続に関する手続もこなさなければなりませんから、ご家族が死亡した直後は相当に慌ただしくなることが予想されます。

また、相続手続には「相続放棄」や「税金の申告」など、手続を行う期間が決まっているものがあります。その期間内に手続が間に合わないと、思わぬ不利益を被る恐れがあります。
手続が完了するまでには、ある程度の時間を要しますので、計画的に進めていくことが必要です。

⇒ 詳しくは 相続の開始と手続き をご覧ください。

相続手続きは「何を」「いつまでに」「どのように実施するか」を事前に把握し、スケジュール通りに進めていくことが、とても大切です。

相続手続き「いつまでに何を」

相続手続きは多岐にわたり、複雑で面倒なものや、専門家のサポートが必要なものなど様々です。

できるだけスムーズに手続きが進められるよう、まずは、大まかな手続きの流れと手順を把握しておきましよう。

step1相続開始から初七日まで
  • 死亡届の提出
    被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口に提出します。

  • 遺言書の捜索
    公正証書で作った遺言書は、公証人役場で保管されますが、そうでないものについては、机やタンスの引出しやカバンの中、本や書類の間に入っていたり、貸金庫や信頼できる友人に預けていることもあるようです。
    できる限り速やかに、故人様の行動を思い出しながら、遺言書を探す必要があります。

    ⇒ 詳しくは 遺言書が見つかったら をご覧ください。
step1四十九日法要まで
  • 相続人の調査&相続関係図の作成
    相続人を確定するために、亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得するとともに、そこから相続人の現在の戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続関係図を作ります。

    相続人全員が関与していない遺産分割は無効となりますから、相続人調査は漏れの無いよう正確に行う必要があります。

    ⇒ 詳しくは 相続人調査と財産調査 をご覧ください。
step1相続開始から3ヶ月以内
  • 相続財産の調査
    相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
    具体的には、被相続人名義の不動産、預貯金、株式・債権、車、宝飾品等をリストアップした「遺産目録」を作成し、所在を明らかにすると共におおよその財産額を試算します
    亡くなった方(被相続人)の通帳や郵便物、日記などのメモも重要な手掛かりになります。

    ⇒ 詳しくは 相続人調査と財産調査 をご覧ください。

  • 相続方法の決定
    相続方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類あります。
    財産額の試算で、負債の方が明らかに多い場合は、相続放棄の手続きを検討する必要があります。
    相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

    ⇒ 詳しくは 3つの相続方法 をご覧ください
step1相続開始から4ヶ月以内
  • 相続財産の評価
    相続財産の調査で明らかになった、相続財産(遺産)の評価を行います。
    遺産の評価方法は民法上で定められておらず、一般的には、その時の時価を基準に評価します。

    ⇒ 詳しくは 相続財産評価 をご覧ください。

  • 被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)
    1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
step1相続開始から10ヶ月以内
  • 遺産の分割を具体的に進めます
    遺産分割の進め方は「遺言書がある」か「遺言書がない」かによって、大きく異なります。

    「遺言書がある」場合は、遺言書に示された故人(被相続人)の意思が尊重され、その意思に基づいた遺産分割となります。

    「遺言書が無い」場合、または、遺言書があっても遺産分割に関する具体的な指示が無い場合は、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを、遺産分割協議といいます。

    ⇒ 詳しくは 遺産分割とは をご覧ください。

  • 遺産の分割協議書の作成
    遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
    遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した事項を明記し、後日の紛争を未然に防止するという目的のほかに、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の際に、添付書類として必要になりますので、名義変更手続きを円滑に進めるためにも、作成する必要があります。

    ⇒ 詳しくは 遺産分割協議書の作成 をご覧ください。

  • 名義変更手続き相続登記
    遺産分割協議が終わったら、不動産や自動車、預貯金、有価証券など、速やかに名義変更の手続きを行います。
    名義変更の期限は、法律によって義務付けられているわけではありません。
    しかし、手続きをしないまま放置すると、後になって名義変更をする際に、申請書の押印や添付書類の収集がスムーズに運ばなかったり、名義変更前に次の相続が発生して、権利関係が複雑になってしう場合があります。
    また、相続人の名義に変更していない財産は、第三者に売却できません。

    このように、名義変更の手続きを放っておくと、後々問題が生じますので、遺産分割協議が終わったら、できるだけ速やかに名義変更手続きを進めましょう。

    ⇒ 詳しくは 相続に伴う名義変更 をご覧ください。

  • 相続税の申告・納付
    被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
    この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。

    ⇒ 詳しくは 相続税が課税されるとき をご覧ください

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