幼くして父をなくした依頼者の祖父が亡くなり、叔父から相続放棄を要求されたが、遺産分割調停にて代襲相続が解決された事例
Bさんは、幼くして父が亡くなっていたため、父の実家とは遠方にあった母の実家で生活し、父方の親族との付き合いがほとんどありませんでした。
成人してしばらくたったある日、叔父から、Bさんの祖父が亡くなり、負債がたくさんあるから相続放棄するようにとの通知が送られてきました。
Bさんが叔父に連絡をすると、叔父からは、とにかく負債しかないから放棄しろと言われ、負債の資料も、どのような遺産があるかの資料ももらえませんでした。
叔父には自分では対処できないと考えたBさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所から叔父に連絡をしても、叔父は連絡に出ず、遺産に関する問い合わせにも回答しませんでした。
そこで、当事務所は、分かっていた祖父の不動産以外に、弁護士会照会等を使って、いくつかの預金と、その口座から祖父の生前に多額の預金が引き出されていることを見つけました。
その結果をもって、遺産分割調停を申し立て、裁判所で交渉をした結果、叔父がBさんに代償金を支払うという内容で解決しました。
このような疎遠な親族から、突然相続について連絡があり、しかも内容が「負債があるから相続放棄しろ」と一方的に言われる事例もあります。
資料を示してもらえるのであれば相続放棄するかどうかを検討できるのですが、資料も示されない場合、たいていは本当は負債がないか、負債よりも財産の方が多い場合があるという印象があります(例外もあります)。
こういった場合、相手方が財産開示に協力しないため、財産を調査することから大変な手間がかかることになります。
また、逆側から考えると、交渉相手の心情に全く配慮せず、ただやみくもに放棄を求める方法は悪手であると言えます。
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