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遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものです。
誰にどの財産を相続させるのかといった意思を表示し、意思表示どおりの効果を一方的に生じさせることができます(遺留分の侵害がある場合や、相続人全員が、遺言と異なる内容の相続をすることについて合意をした場合はこの限りではありません)。
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。
財産目録を添付する場合、その目録は自筆しなくてもいいですが、財産目録には自筆の署名が必要です。また、誤記があった場合、訂正する方法も法律で決まっています。法律で決められた要件を満たさない遺言は効力がありません。
公正証書遺言は、公証役場において、公証人が作成する遺言です。
こちらも法律で決められた要件を満たさない遺言は効力がありませんが、公証人が作成する際に要件を満たすように作成しますので、その心配は小さいと言えます。
公正証書遺言を作成する際には、事前に公証人に対して、どのような遺言を作成したいのかを伝える必要があります。
また、公証人は遺言意外にも多数の公正証書作成業務を抱えておりますので、予約をとってから公証役場に出向く必要があります。
遺言作成当日は、2人以上の証人の立会いが必要です。遺言を遺す方の相続人になる可能性のある方や、その配偶者や直系血族は証人になることができませんので、自身と血縁関係がなく、かつ信頼ができる人を2名以上探す必要があります。公証役場に対して支払う手数料も生じます。
公正証書遺言の作成は、自筆証書遺言と比べて手間がかかるといえるでしょう。
しかし、自筆証書遺言とは異なり、
①様式が法的な要件を満たさないものになるリスクが小さい、
②内容に不足があれば公証人に指摘してもらえる可能性がある、
③手間がかかる分、自筆証書遺言に比べ、本人の意思に基づくものであると推認されやすい
というメリットがあります。
①は先述のように、公証人が作成する際に法的な要件を満たすよう作成してくれるためです。
②は、後々の相続人間における紛争を避けるために入れておいた方がいい条項などに抜けがあった場合に、教えてもらえることがあるというものです。
③については、遺言を遺した方が亡くなった後に、遺言の無効が争われる場合に影響します。公正証書遺言においても、遺言者の遺言能力の有無が問題になり、裁判所が、公証人が遺言者の意思確認をしていなかったと認定した場合などは、遺言が無効になることもあります。
一方で、公証人が本人の意思を確認していたことをもって、遺言が遺言者の意思に基づくものであることや、遺言者に遺言能力があったことが認められた裁判例があります(東京地判令和4年9月26日、東京地判令和2年10月8日など。)
自筆証書遺言ですと、遺言の内容に無関係な第三者の立会いが想定されていないので、相続人のうちの誰かの意向が強く表れているのではないかという疑いの目を向ける余地が残ってしまいますが、公正証書遺言の方式を採ることで、そのような問題に対処することができます。
公正証書遺言は、公証役場と連絡を取り、自身で遺言の内容を伝えることも可能ですが、法律の専門家に依頼して、公正証書遺言の下書きを作ってもらい、当該専門家に公証役場とのやりとりをしてもらうこともできます。法律の専門家は、遺言を遺したい方の意向をよく確認したうえで、法的な見解から、後々相続人が争うことなく、遺言者の意思どおりに遺産を分け合うことができるような条項を作ります。また、専門家に依頼すれば、その専門家が立会証人になることもできますので、証人を探す必要もなくなります。
当所においては、所属する弁護士が法的に有効な遺言の条項を作成したうえで、所属する司法書士が、登記実務に合致した表現になっているか否かの確認をします。
もし遺言の作成を検討されている場合は、ぜひ当所にご相談ください。
事務所外観
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