弁護士 杉浦 恵一
日本経済新聞に、2018年度の税制改正で一般社団法人に対する課税が強化されるという記事がありました。
記事では、これまでは一般社団法人に関する相続税は事実上課税されなかったということです。
その仕組みですが、
という流れで、一般社団法人が資産管理を行って、その資産から得られる収益を理事に対して報酬として支払うことにより、利益が得られます。
相続税がかからない理由は、一般社団法人は、持分という概念がないという理由のようです。
この持分という概念ですが、通常の株式会社であれば、株式という形で持分があります。
この持分は、会社の支配権をどの程度持っているか、会社の財産をどの程度所有しているか、という割合とも考えられます。
合名会社・合資会社などの会社、民法上の組合にも持分という考え方があります。
このような持分があれば、それを財産として相続するという考え方になります。
財産であれば、事前に譲り渡したり、遺言で誰に譲るか指定するなどが可能です。
他方で、持分という概念がない場合には、一般社団法人は誰も所有していないという考えに近くなります。
理事・役員はあくまで立場であって、財産ではありませんので、何らかの理由で地位を失えば、そこから収益を得られなくなりますし、何らかの理由で報酬が減額されたり、なくなったりすることも考えられます。
持分の有無によって相続する財産になるかどうか変わってきますので、税金面以外でも、持分があるかどうかは重要な概念です。
特に、上場していない会社の株式を誰が相続するかでもめることがあります。
基本的には会社を継ぐ方が相続することが多いのですが、会社に資産があり、換金できないのに株式はかなり高額な評価になることもあります。
このような事態を回避するためには、事前に相当な準備をする必要があります。
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