被相続人名義の不動産を、遺産分割をしないまま、相続人の一人が占有し続けているという場合、遺産分割をするまでもなく、取得時効により当該不動産の所有権を単独取得したという主張をすることがあります。数十年間保留していた相続問題を解決しようとする場合にみられます。
一見、こうした主張はもっとものようにみえますが、裁判所は、取得時効の成立をごく限定した場合でしか認めていません。というのも、取得時効の成立には、単なる占有では足りず、自己のものとして占有(自主占有)している必要がありますが、その点が否定されることが多いためです。
特に、他に相続人がいるような場合には、遺産共有の状態になりますので、自主占有しているとは言えません。
古い事案では、家督相続制度の下で、戸主が単独取得することが当然のものとして受け入れられていたという前提で、自主占有が認定された例があります(最高裁第2小法廷昭和47年9月8日判決)。しかし、その後の裁判例では、共同相続人の一人による単独の自主占有が認められるためには、その一人が他に相続持分権を有する共同相続人のいることを知らないため単独で相続権を取得したと信じて当該不動産の占有を始めた場合など、単独の所有権があると信ぜられるべき合理的な事由が必要であるとの判断基準を示され(最高裁第3小法廷昭和54年4月17日判決)、そうした事情は認められないとして、取得時効の成立が否定されることが大半と言えます。
ただし、このような主張が認められるのか、個別事情によって大きく変わります。遺産分割を有利に進められる可能性もありますので、できるだけ多く、関連する情報を集めて、専門家に相談することが大切です。
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