遺言の執行とは遺言内容を実現することを言います。
遺言執行者とは、相続が発生したときに、遺言書に書かれた内容を実現するために名義変更等の必要な手続きを行う人のことです。
相続人といえども遺言執行者を妨害する事はできません。
遺言がある場合、相続が開始(遺言者の死亡)すると遺言の内容どおりに法律の効果が生じます。
例えば『M銀行の預金はAに相続させる』という内容の遺言があれば、相続開始と同時にM銀行の預金はAの所有物になります。
とは言え、何の手続も経ずにM銀行の預金をAが自由にできる訳ではありません。M銀行の預金名義をAに変える手続をする必要があります。
この手続きがなかなか大変なのですが、遺言執行者がいれば、その人が通帳や印鑑を管理し、遺産分配の手続きをすることになります。
遺言執行者になることができないのは、未成年者、破産者だけです。
もちろん、財産を相続する者も遺言執行者になれます。
第三者に遺言執行者を依頼する場合は、弁護士など、相続に関する知識が豊富な専門家に前もって相談し、なぜこのような内容の遺言を書いたのかという経緯を説明しておけば、より自分の意思を実現しやすくなるでしょう。
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