自筆証書遺言を封筒に入れなければならない規定はありませんが、通常は遺言書を封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をします。
封印することにより、秘密保持や偽造・変造・汚損の防止になります。
封筒の表側には「遺言書」と記載し、裏側には「開封せずに家庭裁判所へ提出する」旨を記載します。
また、遺言書作成日付と遺言者の名前を記載して遺言書と同じ印鑑で押印ならびに封印をします。
なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
封印された遺言書を無断で開けると過料に処せられます。
詳しくは 遺言書が見つかったら をご覧ください。
事務所外観
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