弁護士 杉浦恵一
今年の4月21日、相続や共有の不動産、所有者不明土地の解消に向けて、色々な法案が可決されることになりました。
今後、順次施行されていきます。
困ったときに使える可能性もありますので、今後の運用や使われ方などに注意していった方がいいでしょう。
これまでの民法では、共有物について、「保存」・「管理」・「処分」といった考えがありました。
民法の改正により、この辺りの考え方がやや明確になりました。
共有者の中で、所在が不明な者がいるケースがあります。
その場合、裁判所の関与の下、公告等を行った上で、所在が判明している残りの共有者で共有物の変更ができるといった制度が創設されました。
共有関係の解消に関しては、共有物の分割方法が明文化され、はっきりとしました。
相続開始から10年間を経過したことなど所定の要件を満たした場合。
遺産として共有になっている不動産を、共有物分割訴訟によって分割することができるように法改正されました。
相続が発生しますと、不動産は相続人間で共有となります。
遺産分割が終了するまでは、共有状態が継続します。
ですから、いきなり「共有物分割の裁判」は出来ないと考えられてきました(最高裁判所昭和62年9月4日判決)。
そのため、これまでは遺産の中に不動産があった場合には、まず遺産分割協議を行っていました。
遺産分割の中で共有になった後で、共有状態を解消できない場合には、共有物分割裁判をするという流れになっており、非常に手間がかかることがありました。
今回の法改正で、相続開始から10年を経過したこと等の要件を満たす必要はありますが、かなり古い遺産が放置されている場合などには、いきなり共有物分割訴訟を起こすことができ、便利になった可能性はあります。
ただ、改正民法では、相続人が異議の申出をすると、いきなりの共有物分割はできない場合もあるようです。
必ずできるわけではない点に注意は必要です。
今回の法改正で、所有者が不明な土地についても、利用しやすい仕組みに変わりました。
所有者不明の土地でも、必要に応じて、利害関係人が請求すれば、裁判所が「所有者不明土地管理人」による管理を命じることができるようになります。
相続の分野では、
「相続財産管理人」の規定が見直された |
相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分の規定が適用されなくなったり、法定相続分や指定相続分で分割しなければならなくなった |
上記のように、遺産分割をせずに放置した場合のペナルティのようなものが設けられるようになりました。
このような点がありますので、遺産分割は特別な事情がない限り、速やかに行った方がいいと考えられます。
他方、特別受益や寄与分を主張されたくない相続人は、
敢えて長期間、遺産分割をしないという方法をとる可能性も出てきます。
一連の法改正により、所有者が不明な土地の発生を防止するため、
これまでは、相続の登記はいつまでにしなければならないという義務はなく、かなり長期間にわたって名義変更されないまま、さらに2、3回の相続が発生して更に複雑化するということもありました。
正当な理由なく登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料に処される可能性があるということで、注意が必要でしょう。
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