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認知症と預金の引き出し

弁護士 杉浦 恵一

高齢化の進展とともに、認知症になる高齢者も増えてきているかと思われます。この場合、年金が預金口座に入金されても、どのように引出しをするのかという問題が発生することもあります。

2020年3月11日の日本経済新聞の記事で、全国銀行協会が、認知症患者の預金を家族が引き出しやすくするような通達を出すという報道がありました。

個人の財産は、原則として、その財産の所有者以外が処分することはできません。そのため、預金も、原則として預金者以外が引き出したり、振り込んだりすることはできませんし、預金者以外が勝手に引き出したり、振り込んだりすることができれば、大問題になるでしょう。

しかし、認知症患者の場合、自分で自分の財産を処分できない状態になっていることもあります。

この全国銀行協会からの通達は、預金者本人の意思で引き出すことを原則としつつも、認知症などで本人が意思を明確に示すことができない場合に、一定の使途が確認できれば、引き出しや振り込みに柔軟に応じるという内容になるようです。

例えば、介護施設への入所が必要になった時に、施設入所の契約書や施設からの請求書で使途・金額を確認したり、毎月の施設利用料を請求書で確認したり、入院した際の入院費を病院からの請求書で確認したり、といったことが考えられます。

現在、これ以外で本人以外が預金を引き出したり、振り込んだりする方法としては、裁判所で成年後見の開始決定を受け、成年後見人が本人に代わって財産管理をする方法があります。

ただし、これは、裁判所の決定が必要であることと、裁判所に報告書を出さなければならないなど、手続きが複雑ではあります。

これ以外には、金融機関によっては、引き出しや振込に関して、預金者本人が代理人を指定し、本人が金融機関で手続きをしなくても、代理人が代わりに引き出しや振り込みをするという制度もあります。

この方が手続的には簡単ですが、預金者本人があくまで自分で預金を管理したいという場合には、難しいでしょう。

このような方法以外では、事実上、家族がキャッシュカードを管理し、ATMを使って引き出すという方法も、一般的には広く用いられていると思われます。

キャッシュカードは、暗証番号が分かれば、実際には誰でも使用できてしまいますので、簡単といえば簡単なのですが、何かあった際に口座が凍結されてしまったり、後で親族間の紛争に発展する可能性もあります。

例えば、預金口座から現金で引き出し、預金者本人のために使った場合、レシートや領収書が残っていればいいのですが、必ずしもそういった資料が残っているとは限りません。

また、親族がキャッシュカードを使い、現金で預金を引き出した後で、預金者本人にその現金を渡したけれども、預金者本人がその渡された現金をどうしたかは分からない、と主張され、現金が行方不明になってしまうこともあります。

このように、預金者が認知症になってしまい、預金者本人では引き出し・振込が難しくなってしまったような場合、金融機関から預金の引き出し等ができず、必要な支払いができない場合もあります。

他方、預金者以外の第三者(家族・親族を含む)が、あまり簡単に引出しや振り込みができるようになってしまいますと、別のトラブルも発生してしまいますので、この辺りのバランスが難しいところです。

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