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Q4 賢い贈与の受け方とは?

Q4 ズバリ教えて!よくある質問! (生前贈与という言葉を最近よく耳にしますが)賢い贈与の受け方は何ですか。 A4 賢い贈与の受け方とは? 繰り返し生前贈与を受け取る - 遺留分滅殺請求を意識した贈与 - 5つの生前贈与を使いこなす - 教育資金一括贈与 5つの生前贈与 - 1.暦年課税 - 2.贈与税の配偶者控除 5つの生前贈与 - 3.相続時精算課税 - 4.教育資金の一括贈与 - 5.住宅取得等資金

動画内容

中野
4番目の質問は、生前贈与という言葉を最近よく耳にしますが、賢い贈与の受け方は何ですか。こちらも多くご質問頂いております。4人の専門家はこのように回答いたします。浅野弁護士、繰り返し生前贈与を受け取る、大井弁護士、遺留分減殺請求を意識した贈与、森山税理士、5つの生前贈与を使いこなす、樋田店長、教育資金一括贈与、ということです。
森山税理士
私は5つの生前贈与を使いこなす、という回答をさせていただきました。通常、贈与をいたしますと、贈与税を納める義務が生じます。賢く贈与を受けるということを、節税の観点からお話しをさせていただきますと、5つの生前贈与を把握し、理解する必要がございます。それでは今から簡単に、5つの生前贈与を説明させていただきたいと思います。

まず、1つ目は暦年課税でございます。暦年課税とは、一月一日から十二月三十一日の間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税を計算する制度でございます。この制度には、年間110万円までの基礎控除がございます。ですので、1年間の間に贈与を受けた金額が、110万円まででございましたら、贈与税はかからないということになります。

2つ目は、贈与税の配偶者控除という規定でございます。こちらは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間において、居住用不動産またはその購入資金を贈与された場合には、基礎控除額110万円のほかに、2,000万円まで贈与税を控除することができるという規定でございます。

3つ目は相続時精算課税という制度でございます。この制度は、簡単に申し上げますと、まず2,500万円までは贈与税はかかりません。しかし、その贈与をされた方がお亡くなりになった時に、その遺産の額にすでに贈与を受けた財産の額を合計して相続税を計算するという制度でございます。

次に4つ目は、教育資金の一括贈与という非課税の規定です。直系尊属、お父様やお母さまからお子様お孫様へ教育資金を贈与した場合、1,500万円まで贈与税が非課税となる規定でございます。

そして最後5つ目、住宅取得等資金でございます。こちらも、直系尊属でございます。お父様お母様から住宅用家屋の資金として、お子様お孫様へ贈与をした場合において、例えば平成26年ですと、一般住宅であれば500万円まで、省エネ等耐震住宅であれば1,000万円まで贈与税が非課税となるという規定でございます。

今お考えになられている贈与についてこれらの規定を利用して節税を図りながらお考えになられてはいかがでしょうか。
中野
樋田店長から、お金のことですので、お伺いできますか。
樋田店長
私からは、教育資金の一括贈与というものをあげさせていただきました。

この制度はついこの間から始まった新しい制度で、結論から言いますと、不動産の相続には使えない制度なのですね。ただ、始まったばかりの制度なので、この制度を使えるのじゃないか、というご質問を購入のお客様から頂きます。

そして、私からのアドバイスとしては、住宅購入時には使えないですが、お子様の教育資金としては当然活用ができる制度ですので、お子様に対する教育資金がかからないので、その分住宅ローンの返済額を増やして充てることができるのじゃないか、というご提案はさせていただいております。以上です。
浅野弁護士
賢い贈与の受け方として、繰り返し生前贈与を受け取る。 受贈者、もらう人は必ずしも一人でなくてもいいわけです。相続人の一人であるかもしれないし、相続人の奥様かもしれないし、お子様かもしれません。何人かに、110万円までの非課税の相続を毎年繰り返せば、結構な金額になります。

できるならば、若干、1,000円でも2,000円でもいいですから贈与税を納められることと、同一金額でないようにしていただきたいと思います。贈与の仕方、日にち、金額をちょっと考慮して頂いて、一度専門の税理士さんにご相談された方がいいと思いますが、なかなか生前贈与も効果的な面があります。
大井弁護士
遺留分減殺請求を意識した贈与、と書かせていただきました。

前のお三方は贈与するときに、こういう方法をすればいいんですよ、というようなご説明だったかと思います。で、それを活用してたくさんの贈与をされるのはもちろん良い事なのですけれども、被相続人がその制度を使いすぎて、何でもかんでも贈与してしまったと、そして被相続人がいざ亡くなった時にもう財産がない、すっからかんだよと、いうことになると、当然その先取りしてしまった方は、遺留分減殺請求という権利を他の相続人から請求されることになります。

遺留分減殺請求というのは、相続が発生したときに、相続人が最低限自分の権利として主張できる取り分となっております。その最低限の取り分がありますので、その取り分をオーバーしてしまうよう相続をしてしまうと、後で紛争の種になる。贈与をされた被相続人からすれば、もうなくなっているのでいいかもしれませんが、残されたお子さんたち、兄弟たちが遺留分減殺請求で紛争に持ち込まれる、これほど不幸なことはないと思います。ですので、遺留分減殺請求を意識した贈与、という最低限のことを守りましょう、ということを回答とさせていただきます。

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