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キャッシュレス社会と現金 -相続での問題点-

弁護士 杉浦 恵一

1. キャッシュレス社会の潮流

最近では、世界でのキャッシュレス化が報道されています。募金を現金ではなく電子的に支払ったり、現金での支払いを断る店舗も出てきているという話もあります。

日本は、世界の他の国と比較して、現金での支払いや取引が多いと言われています。この理由として、日本では治安が良く、現金が盗難等に遭う危険が少ないとか、紙幣が汚れていないので紙幣に対する忌避感が少ない、紙幣の偽造の可能性が低く現金に対する信頼性が高い、といった理由が日本銀行のレポートで挙げられています。
現金での取引は、脱税や犯罪の温床と言われることもあり、高額紙幣を廃止する国も出てきているのです。

2. キャッシュレス社会と遺産相続

日本でも、高額紙幣の廃止が議論されつつあるようですが、相続においては、現金も遺産になりますので、遺産として遺された現金は、物と扱って遺産分割をする必要があります。 しかし、現金には、通常は名前を書いているわけでもありませんし、紙幣に記載されている番号ごとに所有者が登録されているわけでもありません。そのため、現金を誰が所有しているのかは、非常に分かりにくいという問題があります。

(1) 現金が誰のものか特定する方法とは?

現金が誰のものか特定する方法は、基本的には誰がその現金を持っているか、によって判断することになると考えられます。
現金だってどこかから生えてくるものではなく、何らかの収入なり法律上の原因、事実としての原因がなければ、生み出されることはないのです。
この観点から考えると、現金を持っている人が、その現金をどこから持ってきたかを確認すれば、現金の所有者か否かを確認できる場合もあります。

(2) 遺産に現金があるかどうか、分からない場合は?

また、遺産に現金があるかどうかすら分からない場合もあります。相続人の1人は、被相続人が現金を保管していたと主張し、他の相続人は、現金は持っていなかった、現金は被相続人が使ってしまった、という主張をして、平行線をたどることがあります。
このような場合、裁判所の判断は、存在を証明できない限りは、現金はないものとして扱う可能性が高いでしょう。

3. まとめ

このように現金には、相続の際にもいろいろな問題があります。
今後、キャッシュレス社会になり、現金を持っていない、現金を持っていても使えない、という社会が到来した場合には、このような問題がなくなる可能性もあります。しかし、日本銀行のレポートでは、日本の現金流通残高はかなりの量に上るようですので、キャッシュレス社会の到来は、抜本的に高額紙幣が廃止されなければ、まだまだ先のことになるでしょう。

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