社会生活を送っていれば、ご両親等がお亡くなりになった場合などに相続を経験することがあります。
このようなとき、相続人が複数いれば、誰がどれだけの遺産を相続するかということを決めなければなりません。
遺言があればそれに従いますが、ない場合はいったいどうしたら良いのでしょうか。
被相続人が亡くなったときに、特に遺言による相続方法の指定がない場合は、相続人同士で話し合って、遺産分割の方法を決めなければなりません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議においては、相続財産のうちどの財産を誰が相続するかということを具体的に話し合って決めます。
話し合いがまとまれば、まとまった内容を書面にします。
これを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、相続人の人数分作成します。
この遺産分割協議書及び必要書類を持っていけば、その内容に従った不動産登記や各種の名義書換をすることができます。
遺産分割協議には、共同相続人全員が参加する必要があります。
よって、遺産分割協議を行う前提として、相続人に漏れがないかどうかしっかりチェックする必要があります。
被相続人に、自分たちの知らない子がいないかなどきちんとチェックしましょう。
相続財産についても漏れがないよう、協議前にしっかりと調査しておきましょう。
相続人間で話し合いをしたけれどもそれぞれの意見の対立があって、遺産分割協議が整わない場合にはどうしたらよいのでしょうか。
その場合には、裁判所に遺産分割調停を申したてて、その手続きの中で遺産分割の方法を話し合っていくことになります。 調停でも話し合いが整わない場合には、遺産分割の審判に移行して、最終的には裁判官が遺産分割の方法を指定することとなります。
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