社会生活をしていれば、ご両親等がお亡くなりになった際などに相続を経験することがあるでしょう。
このようなとき、相続人が複数いれば遺産分割をしなければなりません。
遺産分割の方法として、よく「遺言」という言葉を耳にしますが、この遺言による遺産分割とはいったいどのようなものなのでしょうか。
遺言による遺産分割には、大きく分けて3つの種類があります。
それは、自筆証書遺言と公正証書遺言、さらには秘密証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文と日付、氏名を自筆で書いて押印して作成したものです。
※民法の改正によって新設される民法第968条第2項によって,
平成31年1月13日からは、自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,
自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,
その目録については自書しなくてもよいことになります。
自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。
公正証書遺言は、証人の立ち会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言者や証人に読み聞かせてする遺言です。
秘密証書遺言は遺言者が遺言書に署名押印した上で、封筒に入れてその封書に証人と公証人が署名押印して作る遺言です。
その他緊急の場合に作成される特別方式の遺言もありますが、利用されることは稀でしょう。
遺言には、どのような効果があるのでしょうか。
まず、相続が起こった場合、原則的には法定相続分に従って遺産相続がなされますが、遺言がある場合には遺言が法定相続分に優先します。
よって、有効な遺言がある場合はその遺言内容によって遺産承継が行われます。
遺言による遺産承継の場合は、その遺言において、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は遺言を実行する人のことで、たとえば相続人の廃除の請求などの法的な処理は、遺言執行者でないとできません。
複数ある遺言の方法のうち、公正証書遺言が最もおすすめです。
自筆証書遺言の場合だと、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続が必要であること、意思能力の有無、意思による作成されたかなどその有効性が後から問題になることが多いからです。
公正証書遺言は、検認の手続が不要で、またよほどの事がない限り有効性が覆ることはありませんし、争いが起こりにくいといえます。
後の争いごとを避けるための遺言ですから、争いの起こりにくい公正証書遺言を作ってしっかりと遺産分割方法の指定をしておきましょう。
事務所外観
名古屋丸の内事務所
金山駅前事務所
一宮駅前事務所
岡崎事務所
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会