被相続人が亡くなられて、遺言書が作成されていなかった場合、相続人は全員で協議して遺産分割をしなければなりません。
そして、この協議をまとめ、書面化しなければ、法務局は不動産の名義変更に応じてくれませんし、金融機関は預金口座の解約に応じてくれないことが一般的です。そうなると、弁護士等の専門家に依頼する場合は格別、円滑な協議にするためには相続人全員がある程度の前提知識を共有していることが不可欠です。
そこで、今回は遺産評価の基準時はいつかということについて説明させていただきたいと思います。
この遺産評価の基準時としては、大きく分けて相続開始日(被相続人が死亡した日)を基準とすべきであるという見解と遺産分割時を基準とすべきであるという見解が存在します。
具体的には、被相続人である父が死亡した時、1億円の価値のあった不動産が、いざ遺産分割しようとした時には8,000万円の価値しかなくなっていたというような場合に、この不動産は1億円と評価すべきなのか、8,000万円と評価すべきなのかという問題です。
この問題について、遺産分割の際に遺産を相続開始時に遡って評価するとなると、遺産の価値の変動を無視せざるを得ないこととなり、相続人間に不公平な結果をもたらす可能性が高いことから、実務的には遺産分割時を遺産評価の基準時とする運用で固まっています。
しかし、どのような場面でも遺産評価の基準時は遺産分割時なのかと言うとそうではありません。例えば、相続税の税額を計算するときには、相続財産を金銭的に評価し、算出します。そして、その際の基準日は、相続の開始日である被相続人の死亡時とされているのです。
このように遺産評価の基準時においてすら場面によって異なる解釈がなされておりますので、ご自身で協議を進める際にも一度は専門家の意見を聞いてみるということをお勧めいたします。
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