特別受益を主張する前提として、まずは相続人の確定と相続財産の確定をきちんと行い、可能な限り、根拠となる証拠をしっかりと揃えたうえで、特別受益を考慮した遺産分割をするように他の相続人に対して求めていくことになります。話し合いでまとまれば、特別受益を考慮して各相続人の取得額を計算し、それを遺産分割協議書に反映させることになります。
話し合いがまとまらず、特別受益の有無について争いになった場合には、最終的には裁判所で、その有無について判断されます。
⇒ 詳しくは特別受益をめぐる争いの確定方法をご覧ください
裁判所が判断する上で重要なのは、何といっても証拠の有無です。
特別受益が法的に認められるには、きちんとした財産調査や根拠となる資料収集が非常に重要となります。
不動産の場合には、登記名義を調べることによって、贈与等がされたかどうか調べることは比較的簡単です。
また、現金の場合でも、被相続人の口座から、他の相続人の口座に振り込まれていて、記録が明確に残っている場合には、特別受益と認められる可能性が高くなっていきます。
しかし、預金をいったん引き出して現金に換え、それを贈与した場合や、もともと現金で残っていたものを贈与した場合、本来は他の相続人が支払うべき費用を被相続人が立て替えて支払い、そのままになってしまった場合には、証明が難しくなり、特別受益として認められないことも考えられます。
預金を引き出して現金化してしまった場合には、生活費等の被相続人自身のための引き出しと区別がつかず、贈与税申告書等がなければ、その現金が特別受益であるとの証明は難しそうです。
また、被相続人が立て替えて支払った費用についても、それが被相続人も使っているような費用か、他の相続人のみに関係する費用か、記録上明確になっていないと証拠としては不十分です。
特別受益が問題になる際には、すでに生前贈与された時期から何十年も経っていて、記憶はあるが記録はないといった場合もよく見られます。そのため、特別受益の主張は、証拠上は認められない一方で、相続人間の感情的な対立をいたずらに高め、紛争を複雑化させるだけの結論になることもありますので、注意が必要です。
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