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Q2 兄弟間の相続紛争を避けるには?

Q2 ズバリ教えて!よくある質問! 今は仲の良い姉と兄がいますが、相続は兄弟間でもめることも多いと聞きます。円満に相続を迎えるために何に気を付ければよいですか?

※この動画は平成26年4月13日 (日)時点のものです。

A2 兄弟間の紛争を避けるには? 兄弟で遺産をわけるルールを話し合う - 日頃のコミュニケーションと遺言作成 - 財産の共有を避ける - 資産について話し合う 遺言の種類 - 普通方式 - 自筆証書遺言 - 公正証書遺言 - 秘密証書遺言 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が開始されます。
この制度の利用により、安価な費用で自筆証書遺言書のデメリットである紛失・偽造・変造・隠匿の恐れがなくなることが期待されています。
またこの制度の利用により、自筆証書遺言書のデメリットであった検認手続きは不要となります。

動画内容

中野
こういった質問も来所された場合に多くいただいております。それに対して、4人はこのように答えます。浅野弁護士、兄弟で遺産をわけるルールを話し合う、大井弁護士、日ごろのコミュニケーションと遺言作成、森山税理士、財産の共有を避ける、樋田店長、資産について話し合う、ということです。
大井弁護士
日頃のコミュニケーションと遺言作成と回答させていただきました。日頃のコミュニケーション、兄弟間のコミュニケーションなど、当たり前のことを書いているので、皆さんの十分ご理解いただけると思います。が、この遺言作成というところについてお話しさせていただきたいと思います。

まず、遺言の種類というのは、どこの教科書にも載っていますが、大きくこのような分類がされております。皆さんが普通に作成されるのが普通方式だと思います。普通方式は、大きく自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが、検討の対象になろうかと思います。

これを、被相続人に作成して頂くということになるのですが、この中で秘密証書遺言というのは、年間100件くらいしか作成されていないものでして、内容を秘密にしておきたいときに作成されるのですが、実際のところほとんど作成はなされていないというのが現状のようです。被相続人に作成してもらうとなると、自筆証書遺言、または公正証書遺言になろうかという風に思われます。

この2つは何が違うかというと、大きな違いとしては、公正証書遺言のメリットにある裁判所における検認手続きが不要というところが、一番の違いだと思っております。裁判所に行って、相続人全員呼び出されて、検認手続に行かなければならないという手続きが非常に煩わしいので、我々の事務所でも、どちらの遺言がいいですか、と言われたときは、公正証書遺言のデメリットとして費用は少しかかるのですが、検認手続きが不要な公正証書遺言の作成をお勧めさせていただいております。

詳しい内容は、この後個別に相談して頂ければと思います。

2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が開始されます。
この制度の利用により、安価な費用で自筆証書遺言書のデメリットである紛失・偽造・変造・隠匿の恐れがなくなることが期待されています。
またこの制度の利用により、自筆証書遺言書のデメリットであった検認手続きは不要となります。
自筆証書遺言書保管制度により、公正証書遺言書と自筆証書遺言書の大きな違いは、公正証書遺言書は公証人による遺言作成の意思確認がある、ということになります。
樋田店長
資産について話し合う、と回答させていただきました。先ほどの答えと似てしまっていますが、兄弟間で、特に仲の良い兄弟間で、親御さんからこれくらいの資産価値があるなどと言われている物件を相続する時にもめるということがよくあります。

不動産以外にも、現金もありますし、生きている間に「お兄ちゃんはいくらもらっていたよね」とか持ち分ですごくもめているケースがとても多いです。また、親御さんが把握されている相場と現在の価格の乖離が実際多いものですから一度その点についてきちんと確認して、兄弟間で話し合って頂くのがいいかと思います。
森山税理士
財産の共有を避ける、という回答をさせていただきました。

よく将来的に不動産などの相続財産を兄弟間で共有して持つということをお考えになられる方が多いと思いますが、ご注意をされた方が良いと思います。確かに不動産などの相続財産を共有して持つということは、一見公平な相続の仕方であると思われますが、これにはやはりいろいろと気を付けなければならないことがございます。

具体的には、個人単独で売却をしたり、処分をしたりすることが、難しくなる、ということがございます。共有した不動産などの財産を売却したり、処分したりするには、共有名義の方の全員の意思統一が必要となります。ですので、安易に共有名義とせず、できるだけ個別所有とするように普段から事前にしっかりとした話し合いをしておくことが後々のトラブルを防ぐことにつながると考えております。
浅野弁護士
相続で兄弟がもめなく円満に相続を終えるためには何に気を付けたらいいですか、と尋ねられることが多いです。

この模範解答は、弁護士の立場ですと、兄弟で遺産を分けるルールを話し合う、できるならば合意文書を作成する、仮にその合意文章が法定相続分に準拠していれば基本的に家庭裁判所は尊重するだろうし、多少のことであっても、その合意文書を相続発生前の分割協議だから、一概に無効だと言い切れない、ということで、兄弟間で話し合う、できるだけ文書で合意する、と提案します。

質問の前提の相続を円満に迎えることが、必ずしも必要かということについては疑問に思います。倫理的には、兄弟ですから、円満に解決できるのが望ましいですが、しかし現実の人の生きざまを考えると、現在では一生働いて税金を払って社会保険料を払ったのちの可処分所得を考えますと、相続でその人が取得する財産というのは、人士絵に一回あるかないかのチャンスです。

ですから、必ずしも兄弟で円満に相続を迎えることに重点を置くのか、あるいは自分の家族のために少しでもたくさん財産を取得する方法を考える、ということに重点を置くのか、では後者でもいいのではないかと思っています。

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