更新日 : 2026年8月24日
ここでは、事例に基づき、実際の相続税の納付税額を求めてみたいと思います。
被相続人:夫
相続人:妻、子2人(子甲と子乙)
課税価格の合計:1億4,800万円
実際の取得割合:妻 1/2 子甲 1/2
子乙 0
課税価格の合計:1億4,800万円
基礎控除の額:3,000万円 + 600万円
× 3 = 4,800万円
課税資産総額 = 1億4,800万円 – 4,800万円
= 1億円
課税資産総額を法定相続分であん分して、相続税の総額を計算
妻 5,000万円 × 20%(税率) – 200万円(控除額) = 800万円
子甲
2,500万円 × 15%(税率) – 50万円(控除額) = 325万円
子乙
2,500万円 × 15%(税率) – 50万円(控除額) = 325万円
合計 1,450万円
相続税の総額を実際に取得する割合であん分し、相続人毎に相続税の控除額を減額する。
※この事例においては配偶者に対する相続税額の軽減特例は適用しますが、その他の税額控除は無いものとします。
(子が未成年(18歳未満)の場合は、未成年者控除の適用があります。)
詳しくは相続税の各種控除をご覧ください
妻 1,450万円 × 1/2 = 725万円 – (配偶者控除) = 0円
子甲
1,450万円 × 1/2 = 725万円
子乙 納税義務なし
相続税の計算方法
※A 相続税の速算表
※B 配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告期限までに未分割であった場合に、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、未分割の財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減を適用できます。
こちらの内容につきましては以下の国税庁ホームページをご参考になさってください。
No.4152 相続税の計算
No.4158 配偶者の税額の軽減
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