ここでは、事例に基づき、実際の相続税の納付税額を求めてみたいと思います。
被相続人:夫
相続人:妻、子2人(子Aと子B)
課税価格の合計:1億4,800万円
実際のあん分割合:妻 1/2 子A 1/2 子B 0
課税価格の合計:1億4,800万円
基礎控除の額:3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
課税資産総額 = 1億4,800万円 – 4,800円 = 1億円
課税資産総額を法定相続分であん分して、相続税の総額を計算
妻 5,000万円 × 20%(税率) – 200万円(控除額) = 800万円
子A 2,500万円 × 15%(税率) – 50万円(控除額) = 325万円
子B 2,500万円 × 15%(税率) – 50万円(控除額) = 325万円
合計 1,450万円
相続税の総額を実際の相続割合であん分し、相続人毎に相続税の控除額を減額する。
(相続税の控除額)
・配偶者に対する相続税額の軽減特例
(配偶者の法定相続分が1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円まで)
その他の税額控除は無いものとする
(子が未成年の場合は、未成年者控除があります。)
⇒ 詳しくは相続税の各種控除をご覧ください
妻 1,450万円 × 1/2 = 725万円 – (配偶者控除) = 0円
子A 1,450万円 × 1/2 = 725万円
子B 0円
※B 配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
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