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超過特別受益者


特別受益者が法定相続分よりも多くの生前贈与・遺贈を受けている場合、その特別受益者を「超過特別受益者」と言います。
 
特別受益がある場合の相続分算定方法で計算を行ったとき、生前贈与や遺贈の金額によっては、法定相続分に則して算出した部分を生前贈与や遺贈の金額が上回り、その結果、当該特別受益者が受取ることになる金額が、計算上はマイナスになることが考えられます。
しかし、この計算上マイナスになった部分を他の相続人に返還する必要はないとされています。
 
これは、被相続人がそもそも、その相続人に多額の遺産が相続されることを望んでいたという被相続人の意思を尊重することと、後で特別受益を返還することにすると、特別受益を受けた相続人に不測の損害が生じ、法律関係が複雑になってしまうことが理由だとされています。
 
では、超過特別受益者は、そのまま他の相続人と比べ得をした状態で遺産分割は終了になるのでしょうか。
前に述べましたように、遺産分割の手続きの中でマイナスになった部分を返還してもらうことはできません。

しかし、相続人には、法律上、遺留分という最低限もらえる遺産の割合が定められています。
そのため、この遺留分を侵害するような特別受益があるとすれば、遺産分割の手続きではなく、遺留分減殺請求の手続きにより遺産を返してもらえる場合があります。
詳しくは遺留分減殺請求をご覧ください
 

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