遺産は不動産のみでしたが、生前に多額の預金が引き出されていました。
依頼者は、当初、預金の引き出しについてご自身で裁判を起こそうとしたようですが、裁判所から弁護士に相談するように言われとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
双方に弁護士がつき、遺産分割のなかで預金の引き出しもまとめて解決する方向で協議を重ねました。
双方に弁護士がつき、遺産分割のなかで預金の引き出しもまとめて解決する方向で協議を重ねました。
このなかで、不動産については、被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例の適用できる期間の満了が迫っていたことから、相続人全員が特例のメリットを受けるべく、協力して売却をすることにしました。
そうした流れのなかで、預金の引き出しについても、双方が譲歩のうえ、遺産分割をまとめることができました。
不動産の売却については、相続人及び買主が仲介業者を入れないことを望んだため、弁護士が売却の手伝いをすることにより、売却にかかる費用を減らすことができました。
約2年
不動産の売却については、当グループの司法書士が、空き家控除の特例については、当グループの税理士が担当して、スムーズに進めることができました。
当事務所の強みを発揮することでよい解決ができた事案だと感じました。
事務所外観
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より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
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