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遺言の有効性

遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は無効となります(960条)。

具体的な法定内容については、968条(自筆証書遺言)、969条(公正証書遺言)、970条(秘密証書遺言)に規定されています。

上記のものと、特別方式として一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言が法定されていますが、特殊ですので、今回は説明を省略します。

ポイント民法第968条
  • 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  • 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない

民法に定められた、上記の要式を満たしていない遺言書はに無効となります。

今回民法改正によって新設される第968条第2項によって、自筆証書遺言をする場合、例外として、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

矢印詳しくは 遺言書の書き方 をご覧ください。

有効性が問われる例

不動産について「○○町の土地」「○○市の家」と記載している場合
土地の特定ができないと判断されることがあり、名義を移転することができず、遺言者の意思が反映されません。
スムーズに手続きを進めるには登記簿上の所在地を記載することが好ましいと考えられます。
遺言書(案)と題名に記載している場合
自筆証書遺言の形式をそなえていても、遺言書と判断されない可能性が高く、無効となる場合があります。

このように、自筆証書遺言においては、せっかく作成しても、形式の不備や記載内容の不明瞭さにより、遺言者の意思が十分に反映されないおそれがあります。

検認と有効性の関係

自筆証書遺言は家庭裁判所において「検認」の手続きを経る必要があります。

この手続きは、言書の内容が有効であるかどうかを判断したり、有効性を保証するための手続きではありません。
したがって、検認後でも遺言無効確認の訴えを提起することができます。

法務局が自筆証書遺言を保管する制度が、2020年7月10日から始まりました。この制度を利用した場合、自筆証書遺言書でも検認は不要となります。

ポイント民法第969条
  • 証人二人以上の立会いがあること。
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  • 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書遺言においては、事前に公証人役場との間で内容について打ち合わせをし、遺言の内容について確認をしますので、遺言書の有効性については最も確実といえます。
また、検認の手続も不要です。

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