遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式や記録方式に不備があるために、無効になることがあります。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成についてご説明いたします。
作成にあたっては、法律的に効力のある遺言にするためにも、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
自筆証書遺言は、遺言をする本人が自書する必要があります。よって、パソコンによる作成、代書は不可とされています。ただし、H31.1.13以降作成の自筆証書遺言は、財産目録を添付する時はその目録については自書しなくてもいいことになりました。
自分で書きますから、費用はかかりませんし、いつでも書き直すことができます。
証人が不要なため、内容等を秘密にすることができますが、法律に規定する要件を満たしていない場合には無効になることがありますので注意が必要です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
遺言原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく相続のトラブルを、未然に防ぐことができます。
ただし、作成時に証人2人以上の立ち合いが必要であったり、遺言内容に沿った書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明、不動産登記簿謄本、通帳、残高証明書など)を揃える必要があります。
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証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向きます。※証人がいないときは公証役場が用意してくれます。
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遺言者が遺言の内容を公証人に後述します。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
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公証人がその後述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
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遺言者および証人が筆記の正確なことを証人したうえで、各自が署名捺印します。
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公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。
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