被相続人甲名義になっている不動産について、相続登記をしないでいるうちに甲の相続人である乙が亡くなった場合にする登記のことです。
弊所に相続登記のご依頼で来所されたAさん。お話をお伺いすると、10年前にお父様が亡くなり、今年お母様が亡くなったとのこと。Aさんには、妹さんがいらっしゃいます。
お父様名義のままとなっている土地があり、Aさんと妹さんは、法定相続分での取得を希望されています。
◇法定相続分で相続する場合、以下の2件の登記申請が必要となります。
①父から、母・Aさん・妹の3名が、それぞれの法定相続分(持分2分の1母、4分の1Aさん、4分の1妹)で持分を取得する内容の相続登記
②母から、Aさん・妹の2名が、それぞれの法定相続分(持分4分の1Aさん、4分の1妹)で持分を取得する内容の相続登記
①と②を行うことで、結果的にAさんと妹が持分2分の1ずつで共有する土地となります。
◇具体的な申請内容としては、
① 登記の目的 所有権移転
原因 (父の死亡年月日)相続
相続人 持分 2分の1 亡母
4分の1 A
4分の1 妹
② 登記の目的「所有権移転」
原因 (母の死亡年月日)相続
相続人 持分 4分の1 Aさん
4分の1 妹
◇仮に事例1で、Aさんと妹が遺産分割協議をして、Aさんが土地を単独取得することになった場合、登記申請は1件で済みます。
亡くなった母名義の相続登記を省略し、1件の相続登記で、最終的に土地を相続するA名義にすることが可能となります。
◇具体的な申請内容としては、
登記の目的 所有権移転
原因 (父の死亡年月日)相続
相続人 Aさん
◇遺産分割協議書について
遺産分割協議書において、Aさんと妹が、父と母双方の相続人の立場で遺産分割協議を行ったことを明確にする必要があります。誰が被相続人であるのか、また、誰の相続人として協議に参加するのか、を明確にするのです。
※具体的な遺産分割協議書の書き方は、事例によって異なりますので、詳しくは当事務所にご相談ください。
なお、こういった遺産分割協議書を用いて1件での相続登記が可能なのは、被相続人である父と母の法定相続人が同一(Aさんと妹だけ)であり、Aさんと妹が同順位の相続人であるからです。
同順位の相続人でない者の間でなされた遺産分割協議書を添付してする所有権移転登記の申請は、1件の申請情報ですることはできません。【事例3】で見ていきましょう。
①H17 甲死亡
○……第一次相続の相続人
②H27 乙死亡
△……第二次相続の相続人
赤色……遺産分割協議の結果、不動産を取得する相続人
◇上記の図の相続関係で、甲の死亡により乙・丙が相続した不動産について、分割協議および相続登記をしないうちに乙が死亡したので、丙・A・Bの3名で遺産分割協議をした結果、丙とAが不動産を取得(共有)することになった場合には、以下の2件の登記申請が必要となります。
①甲から乙・丙へ、相続による移転登記
②乙からAに、相続による乙持分全部移転登記
①と②は登記原因が異なりますので(①→平成17年(甲死亡年月日)相続、②→平成27年(乙死亡年月日)相続)、1件の申請で行うことはできません。
相続登記について、くわしくはこちらのページをご覧下さい。
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