弁護士 杉浦 恵一
相続の問題として、相続人がいない場合というのが考えられます。
相続人がいないことによる問題は、負債はなく財産がある場合、財産はなく負債がある場合、財産も負債もある場合の3つに分けられます。
相続人がいない場合、遺産を引き継ぐ人がいないことになります。
もともと相続人がいない場合もありますし、負債が多くて相続人が全員相続放棄をしてしまう場合もあります。
相続人がいない場合、そのままであれば、プラスの財産があっても、財産はそのままになってしまいます。
負債はなく財産がある場合ですが、このような場合には、特別縁故者の問題になってきます。
例えば、何らかの事情で結婚はしていないが、内縁関係にあった人には、その内縁の相手が亡くなっても、法律上の相続権はありません。
内縁の相手が亡くなってしまうと、遺族年金が受給できる可能性はありますが、他に相続人がいますと、遺産は相続人が取得することになります。
相続人がいない場合には、内縁関係にあったということで、特別縁故者として遺産を取得できる場合があります。
しかし、この場合でも、まずは相続財産管理人を裁判所で選任してもらい、相続財産管理人が財産と負債を調査し、負債を支払って残った部分があれば、裁判所の判断で特別縁故者に財産が分与されることもあります。
分与されない場合には、国が財産を取得します。
財産はなく、負債がある場合ですが、このような例だと、負債が多いので相続人が全員相続放棄をした場合が想定されます。
このような場合には、財産がない以上、債権者は誰にも請求できないことになります。
プラスの財産があれば、最終的には国が取得しますが、マイナスの財産が残っても国が負担してくれるということはありませんので、結局は貸し倒れになってしまいます。
財産も負債もある場合ですが、相続人がいない場合には、相続財産管理人を裁判所に選任してもらい、相続財産管理人に財産を金銭に変えてもらってから、返済を受ける方法があります。
ただし、負債の方が財産よりも多い場合には、全額を返済してもらうことができませんので、その点は注意が必要です。
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