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遺産に含まれる財産・含まれない財産

被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産」または「遺産」と言います。

遺産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務であり、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も含まれます。
矢印詳しくは 相続できる財産とは をご覧ください。

遺産分割協議では、遺産の範囲をめぐって相続人の間で紛争になることがしばしばあります。
当事者間で合意が得られず、紛争が解決できない場合は、遺産の範囲を訴訟で確定させる必要があります。
なお、改正民法906条の3第1項により、相続開始後、遺産分割前に処分された遺産についても、当該処分をした相続人以外の相続人全員の同意で遺産とみなして遺産分割の対象とすることができるようになりました。
矢印詳しくは 遺産分割に関する訴訟 をご覧ください。

遺産にあたるか否かで争いになりやすい財産としては、以下のようなものがあります。

① 生命保険金

生命保険金とは、特定の人が死亡したときに、保険契約に基づいて支払われる金銭のことです。 生命保険金が被相続人の遺産に当たるかどうかは、誰が保険金の受取人として指定されているかにより異なります。
受取人に被相続人自身、または単に「相続人」と指定されている場合
被相続人の遺産と同じような扱いになり、法定相続分の割合に則って相続人が権利を取得すると言われています
受取人に配偶者、子供など「特定の人」を指定している場合
受取人に配偶者、子供などの特定の人が指定されている場合は、生命保険金は保険契約に基づく受取人固有の権利として、遺産には当たらないと考えられます。 ただし、遺産には当たらないとしても、生命保険金の金額が著しく高額で、生命保険金を受け取っていない他の相続人との間の不公平が大きい場合には「特別受益」として遺産分割の中で考慮され、相続される財産に影響を与えることがあります。

② 死亡退職金

被相続人が死亡当時、会社に勤めているなどの場合には、退職金が支給されることがあります。 この死亡退職金は、賃金の後払いとしての性質と、遺族の生活保障としての性質が考えられます。 そのため、死亡退職金が遺産に含まれるかどうかは、一義的に決定することは非常に困難です。 死亡退職金が遺産か否かを判断するには
  • 支給規定があるかどうか
  • 支給規定がある場合には誰に支給されることになっているか
  • 支給規定がない場合にはその支給慣行、支給の経緯
などを考慮して、最終的は訴訟で判断されることになります。 なお、死亡退職金に関する支給規定が存在し、受給権者が特定されている場合には、 死亡退職金はその規定により支給権者が固有に取得する権利であると解釈されています。 (最高裁昭和55年11月27日判決、最高裁昭和60年1月31日判決) 従って、相続財産には含まれません。

③ 遺族給付

遺族給付とは、法令等により被相続人と一定の関係にある人に対して、給付されることが決められているものをさします。 遺族給付には、遺族基礎年金(国民年金法)、遺族厚生年金(厚生年金保険法)、遺族共済年金(各種共済組合法)、遺族補償給付・葬祭料(労働者災害補償保険法)、葬祭費(国民健康保険法)などがあります。 遺族給付は、法令等により受給者が決められていますので、受給者の生活保障を目的とした遺族の固有の権利として、遺産には含まれないと考えられます。

④ 債権

債権には、預貯金、貸付金、損害賠償請求権など、様々なものが含まれます。

これらの債権のうち、金銭の支払請求権のような分割できる債権については、原則遺産分割手続きを経なくても、法律上当然分割され、各相続人は債務者に対して、債権のうち自らの相続分(遺言により配分の指定が無い場合は、法定相続分に応じる)に相当する部分の金銭を請求できることになります。但し、例外として例えば、預貯金に関する債権については、最高裁判所が、「預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」と判断しました(最高裁平成28年12月19日決定)。

上記の普通預金と通常貯金、定期貯金以外にも、最高裁判所は定期預金と定期積金についても同様の判断を示しました(最高裁平成29年4月6日判決)。

⑤ 金銭債務(負債)

被相続人が死亡する以前から負っている金銭債務(負債)は、債権者の立場からすれば、遺産分割協議が成立しない限り請求できないとすると、実際に請求できるまで非常に時間がかかることも考えられます。 そのため、被相続人の金銭債務については、遺産分割の対象から除外され、原則として、法定相続分に則って分割承継されます。 従って相続人は、相続放棄等をしない場合には、被相続人の負っている金銭債務のうち自己の法定相続分に相当する金額を相続開始とともに支払う必要が出てくるということになります。 ただし、相続人間での負担割合は、誰がどの遺産を相続するか話し合う際に一緒に話し合うことは可能です。 遺産の大部分を取得した相続人が、負債の大部分も引き受けるという場合もあります。

⑥ 遺産からの収益(賃料等)

相続財産の中に収益不動産が含まれ、継続的に賃料が入ってくる場合や、相続財産の中に株式があり、定期的に配当が支払われる場合に、このような賃料や配当が遺産に含まれるのかが争われる場合があります。 このような遺産からの収益は、遺産そのものではありません。 そのため、遺産からの収益は遺産とは別のものとして相続人間で分配することになりますし、相続人の一人が独占しているような場合には、訴訟で返還を請求することになります。 一般的には、継続的に発生する収益について、発生する度に争うと大変ですので、遺産分割協議の中で解決することも多くあります。

⑦ 墓地等の祭祀に関わるもの

墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、遺骨等については、祭祀に関わるものとして、遺産分割協議の対象となる遺産かどうか問題になることがあります。 祭祀に関わる財産の所有権は、慣習に従って先祖の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています。(民法897条1項)。 そのため、祭祀に関わる財産については、遺産分割協議で分け方を協議すべきものではなく、誰が祭祀を承継するかという観点から決めるべきものとなります。 祭祀を承継する者が被相続人によって指定されておらず、祭祀承継の慣習も不明な場合には、家庭裁判所が決めることになります(同2項)。 ただし
  • 仏具が純金で出来ている
  • 仏壇に宝石が埋め込まれている
など、財産的価値が高く、専ら仏具とは言えないような場合には、そもそも祭祀に関わる財産であるかどうかを争える可能性もあります。

⑧ 遺産の管理費用

遺産は被相続人の死亡に伴い、ひとまずは相続人の間で共有となります。 遺産の中に不動産が含まれる場合には、固定資産税がかかったり、借地の上に建っている建物が遺産に含まれる場合には、賃料がかかったりします。 その場合に、遺産の管理費用はどのように分担されるのでしょうか。 遺産の管理費用は、相続財産に関する費用として遺産から清算されるべきとする考えと、相続開始後に発生した遺産とは別のものであるから、遺産から清算できないとする説があります。 一般的には、遺産分割協議や調停の中で誰が負担するか合意できた場合には合意のとおり分担されますが、合意できない場合には、いったん遺産管理費用を支払った人から、遺産管理費用を支払っていない人に対して訴訟を起こすことによって解決することになります。

⑨ 葬儀費用

葬儀費用を被相続人の遺産から支出できるかどうかには、争いがあります。 葬儀費用を遺産から支出できるとする説と、葬儀費用は被相続人が死亡した後に発生する負債であるため、遺産からは支出できないとする説があります。 しかし、最終的に葬儀費用を誰が負担するか、どこから支出するかについて話し合いがまとまらない場合には、一般的には遺産分割手続の中では判断できず、訴訟で決めることになります。 遺産の中から葬儀費用を支出する場合には、例えば、遺言書の中で金額を明確にして、どの銀行口座から支出するかを明示しておけば、遺産の中から葬儀費用を支出できる可能性は高くなると思われます。 なお、付随する問題として、香典は、遺族や喪主に対する贈与として、被相続人の遺産には当たらないと考えられています。
 

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