遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないと法律で定められているわけではありませんが、協議の内容を明らかにし、後日の紛争を未然に防ぐためにも作成することをおすすめします。
また、相続による不動産などの所有権移転登記をする際に、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。預貯金などの名義変更手続きの際も添付が求められる場合がありますので、協議が成立したら、速やかに遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自1通ずつ保管します。
押印する印は実印にして、印鑑証明書を添付するのが通例です。
一度成立した遺産分割協議は原則として撤回できず、各相続人は遺産分割協議書に記載された内容に従わなければなりません。
そのため、遺産分割の進行及び遺産分割協議書の作成は慎重かつ正確に進める必要があります。
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