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再転相続・数次相続・代襲相続の違いと相続放棄

弁護士 浅野 由花子

1 はじめに

親が亡くなったため相続手続きを進めていたところ、親自身が既に亡くなった親族の相続人になっていたことが判明する場合があります。

さらに調査を進めると、その親族に借金があったり、遠方に管理の難しい不動産を所有していたりすることもあります。そのような場合、「親の相続はしたいが、その親族の相続には関わりたくない」と考える方も少なくありません。

しかし、相続人としての地位をどのように取得したかによって、特定の相続だけを放棄できる場合とできない場合があります。

今回は、祖父A、父B、子C(あなた)を例に、再転相続・数次相続・代襲相続の違いについて考えてみます。

2 再転相続の場合(死亡順 祖父A→父B)

結論:Bの相続は承認しつつ、Aの相続だけを放棄することが可能です。


再転相続とは、祖父Aが死亡した後、その相続人である父Bが相続を承認するか放棄するか表明しないまま熟慮期間内に死亡し、その結果として子CがAとBの両方について相続人となる場合をいいます。

例えば、Aについて相続放棄するか検討するためBがAの財産や負債を調査している途中で熟慮期間内に亡くなってしまった場合や、AとBが長年疎遠であったため、BがAの死亡自体を知らないまま亡くなってしまった場合などが考えられます。

この場合、CはAの相続について承認するか放棄するかを改めて選択することができます。そのため、Bの相続は承認しつつ、Aの相続だけを放棄することが可能です。

つまり、Aに多額の負債があることが判明した場合でも、Bの財産は相続しながら、Aについてだけ相続放棄をすることができます。


再転相続についてさらに詳しくお知りになりたい方は、こちらのページでも解説しておりますためご参照ください。

https://www.nagoyasogo-souzoku.com/succession-news/reroll_abandonment/

3 数次相続の場合(死亡順 祖父A→父B)

結論:Bの相続を承認した上で、Aの相続だけを放棄することはできません。


数次相続とは、Aの死亡後にBがAの相続を承認したものの、遺産分割が終わらないうちにBも死亡した場合などをいいます。

再転相続と似ていますが、大きな違いは、Bが既にAの相続を承認している点です。

Bが相続を承認した時点で、BはAの相続人としての地位を確定的に取得しています。そのため、CはBの相続によって、その地位を承継することになります。

この場合、CはBの相続を承認した上で、Aの相続だけを放棄することはできません。


もっとも、CがBについて相続放棄をすれば、Bの相続人ではなくなるため、結果としてAの相続人としての地位も承継しないことになります。

そのため、数次相続の可能性がある場合には、Bについて相続を承認する前に、BについてだけではなくAの財産や負債も含めて十分な財産調査を行うことが重要です。

場合によっては、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることも検討した方がよいでしょう。

なお、Bについての相続放棄の熟慮期間の起算点の繰り下げが例外的に認められうる「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」 として、Aの財産や負債の調査の難易度についてどれだけ考慮されるかについては、調査した限り参照できる判例が無く、明らかではありません。


熟慮期間に関して、より詳しくお知りになりたい方は、こちらのページでも解説しておりますため是非ご覧ください。

https://www.nagoyasogo-souzoku.com/succession-news/deliberation/

4 代襲相続の場合(おまけ)(死亡順:父B→祖父A)

結論:Bの相続を承認した上でAの相続だけを放棄することも、Bの相続を放棄した上でAの相続を承認することもできます。


代襲相続は、これまでとは死亡の順番が異なります。

父Bが祖父Aより先に死亡しており、その後にAが死亡した場合には、Bの子であるCがBに代わってAの相続人になります。これが代襲相続です。

代襲相続の場合、CはBの相続人としての地位と、Aの代襲相続人としての地位を別々に有していると考えられています。

(民法は代襲相続について「…その者の子がこれを代襲して相続人となる。」(民法887条2項)と規定するのみで、「その者の相続人」としての地位まで求めていない。)

そのため、Bの相続を承認した上でAの相続だけを放棄することもできますし、反対にBの相続を放棄した上でAの相続を承認することもできます。

再転相続や数次相続と異なり、それぞれの相続について独立して判断できる点が特徴です。

5 相続放棄をすると子が代襲相続するのか(おまけ)

相続放棄の相談を受ける際、「自分が相続放棄をすると、子どもが代襲相続人になるのではないか」と心配される方がいます。

しかし、民法が定める代襲相続の原因は、相続開始前の死亡、相続欠格、廃除の三つです。相続放棄は代襲原因に含まれていません(民法887条2項)。

そのため、親が相続放棄をしたとしても、その子が代襲相続人として相続権を取得することはありません。

6 まとめ

再転相続、数次相続、代襲相続はいずれも複数の相続が関係するため混同されやすい制度ですが、相続放棄ができるかどうかは大きく異なります。

再転相続では、祖父Aの相続だけを放棄することができます。これに対し、数次相続では、父Bの相続を承認した以上、Aの相続だけを放棄することはできません。 一方、代襲相続では、Aの相続とBの相続をそれぞれ独立して判断することができます。

複数の相続が重なっている場合には、死亡の順番や、誰がどの時点で相続を承認したのかによって結論が変わります。相続放棄を検討している場合には、早めに専門家へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。

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