弁護士 杉浦恵一
高齢化の進展とともに、成年後見を受ける方が増加傾向にあります。裁判所による集計では、成年後見・保佐・補助・任意後見を含めた申立件数が、令和2年時点では約3万7000件であったものが、令和6年には約4万2000件となっています。 少子化・人口の減少もありますので、どこかで頭打ちになるとは思われますが、しばらくはこのような増加傾向が続くものと予想されます。
成年後見制度の目的は、認知症等の問題により、財産管理(預貯金の入出金や支払い、遺産分割等)や身上監護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所契約、入院等の契約)などの法律行為ができない、又は十分にできない場合に、これらを成年後見人が代わって行う法定代理の制度です。 成年後見の制度が導入されてそれなりの期間が経っていますので、成年後見という言葉や制度は、かなり一般にも広がってきていると思われます。
成年後見が、本人(被後見人)に代わって主に財産管理や契約などを行う制度であることは、ある程度は広く知られてきていると思われますが、成年後見が終わった後、特にご本人が亡くなったことによって終了した場合に、その後はどのようにするのか、あまり知られていないのではないかと思われます。
成年後見は民法に定められた代理制度ですので、民法の代理の規定に従います。民法11条1項では、「代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。」とされており、この1号で「本人の死亡」が挙げられています。 つまり、成年被後見人が亡くなった場合には、代理権が消滅し、成年後見人としての権限も原則としてはなくなることになります。
しかし、本人が亡くなったとしても、葬儀・火葬・埋葬などの葬祭関係をすぐにしなければならない場合もありますし、本人の財産(遺産)をそのままにする訳にもいかないでしょう。 成年後見人が親族であれば、親族として様々なこと(葬儀など)をすることも可能ですが、近年では少子化等により身寄りのない高齢者も増えていますので、亡くなった場合に後を任せることのできる親族がいない、または見つからない場合に、どのようにするかの問題があります。
身寄りがなく、親族が見つからないか、又は親族が色々な事務を拒否するような場合に、成年後見人は以下のような問題に臨まなければならない可能性が考えられます。
人が亡くなった場合には、通常は死亡診断書とともに死亡届を出すことになります。成年後見人が死亡届を入手できるかどうかの問題はありますが、成年後見人は死亡届を出すことが可能です(義務ではありません)(戸籍法87条2項)。
民法873条の2では、「成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。」とされています。
この3号で「その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為」が挙げられていますので、成年後見人は、その権限として本人が亡くなった後でも、火葬や埋葬ができることになっています。
ただし、これらの行為をするには家庭裁判所の許可が必要ですので、その点は注意が必要でしょう。
成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときが除かれていますので、相続人が見つからないときや連絡を取るのに時間がかかるときには、このような許可をとることで成年後見人が火葬等を実施可能です。
成年後見人が管理していた本人の財産は、本人が亡くなると遺産になりますので、相続人への引継ぎ等が必要になってきます。
相続人がいる場合には、原則的には相続人の中から代表者を選んでもらい、いったん代表者に引き継ぐということが考えられます。
遺言がある場合には、遺言執行者に引き渡すことになります(遺言執行者がいない場合や遺言執行者が就任辞退をした場合には、遺言執行者の選任申立が必要です)。
そもそも相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄をした場合には、引き継ぐ先がありませんので、成年後見人が相続財産清算人の選任申立をせざるを得ないと考えられます。
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