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公正証書遺言の「口授」とは?

弁護士 浅野由花子

1.公正証書遺言という選択肢

相続をめぐるトラブルを避けるため、公正証書遺言を選ぶ方が増えています。公証人という専門的な第三者が直接遺言者の意思を確認して作成し、その後は公証役場で遺言書が保管されるという点で、遺言者の意思が尊重され、偽造や変造のリスクが低く、公正証書遺言は非常に有効な手段です。

しかし、手続きの形式を正確に理解していないと、せっかく作成した遺言が無効になってしまう可能性があります。今回は、公正証書遺言の要件の一つである「口授」に焦点をあて、過去の裁判例も紹介しながら注意点をご説明します。

2.公正証書遺言とは?遺言の要式性

遺言は、民法で定められた方式に従って作成する必要があります。これを「遺言の要式性」と呼びます。要式に反する遺言は無効となってしまいます。その中でも、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」は、以下の要件を満たす必要があります。

(根拠条文)民法969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に「口授」すること。
三 公証人が、遺言者の「口述」を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

したがって、「口授」も要件の一つであり、口授が適切に行われていないと、その遺言は無効と判断される可能性があります。

また、公正証書遺言とは異なりますが、病気などで死にそうな人がする死亡危急者遺言(民法967条)でも、証人三人以上の立ち合いと、「口授」が要件となっています。

3.「口授」の目的とタイミング

「口授」とは、遺言者が自分の言葉で遺言の内容を伝えることを意味します。その趣旨は、遺言者が遺言内容を認識したうえで、自らの意思で作成していることを確認することにあります。

遺言が有効となるには遺言能力が必要となりますが(民法963条)、法は公正証書遺言においては、遺言者の真意を確認するために、別の要件として「口授」を求めているのです。

では、口授はどのタイミングで行われるのでしょうか?969条2号、3号から、事前に何も見聞きしない状態で遺言者が公証人に対して口授を行い、公証人がその内容を筆記して、読み聞かせるという順番でなければならないと考える方もいるかもしれません。しかし、実務においては、公証人が筆記した遺言の内容を読み聞かせた後に、遺言者が同じ趣旨の内容を述べれば「口授」と認められます。

4.口授が無効と判断されるのはどんなとき?

どのような場合に公正証書遺言の「口授」が無効とされてしまうのでしょうか?以下のようなケースでは、遺言の効力が否定された例があります。

  • 遺言者が、公証人の読み聞かせに対し、ただ頷いただけだった(最判昭和52年6月14日)
  • 公証人の読み聞かせに対し、頷いたり、「はい」などと短く返答したりするのみで、遺言内容に関する具体的な発言がなかった。(大阪高判平成26年11月28日)
  • 公証人の読み聞かせに対し、遺言者は公証人の手を握って応じたのみだった(東京地判平成20年11月13日)
  • 証人が遺言者や公証人から7メートルほど離れた場所にいて、口授のときに遺言者の声が聞こえなかった(広島地判平成元年8月31日)

これらのケースでは、遺言者が言葉で遺言内容を述べることなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないため、遺言者が遺言の内容を十分に理解したうえで自発的に作成したことの確認ができない、または遺言者の声が聞こえないなど遺言者の意思を確認できる状態になかった等と判断されました。

その反面、次のようなケースでは口授は有効と判断されています。

  • 公証人が、あらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し、公正証書用紙に清書したうえ、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が遺言と同趣旨の内容を述べた(最判昭和43年12月20日)
  • 遺言者の指示で遺言者から事前に遺言内容を聴取して筆記しており、遺言当日に、公証人がこれを読み聞かせたところ、遺言者はその都度「はい」と答え、最後に立会証人から「これで遺言書を作りますが、いいですね。」と確認されたときに、「よくわかりました。よろしくお願いします。」と答えた。(最判平成11年9月14日)
  • 公証人の読み聞かせに対し、遺言者はその都度頷いて内容を了承し、さらに、遺言文中の誤りを指摘して訂正を求めた上で、読み聞かせが終了した後、「このとおりで間違いありませんね。」と尋ねたところ、「そのとおりで間違いありません。よろしくお願いします。」と答えた。(最判平成16年6月9日)

原則として、口授があったといえるためには、遺言作成時に、遺言者が具体的に遺言内容に言及することが必要です。しかし、上記のケースでも「口授」が肯定されていることからも、「口授」があったかどうかは、遺言書作成当日のやりとりだけでなく、遺言に関する遺言者の生前の言動や遺言当日の健康状態なども含めて、遺言者の真意が確認できるものか総合的に判断されています。

5.口がきけない人でも公正証書遺言を作れるの?

病気や障害などで話すことができず、口授ができない人は公正証書遺言ができないのでしょうか?法は、口がきけない人であっても公正証書遺言を作成できることを明言しています(民法969条の2)。

このような場合、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を「通訳人」の通訳により申述し、又は自書して、「口授」に代えることとなっています。ですから、筆談や通訳により公正証書遺言を作成することが可能です。病気などで公証役場に行けない場合には、公証人が病床に赴いて公正証書遺言を作成することもできます。

なお、通訳人による通訳等、特別の方式で公正証書遺言を作成した場合には、公証人はその旨を証書に付記しなければなりません(民969条の2第3項)。

6.通訳人になるには?

公正証書遺言作成にあたり、通訳人になるためにはなんらかの資格が必要となるのでしょうか?一般的に、通訳人とは手話通訳人や通訳士等の資格を持つものに限られないと考えられています。

通訳人にあたるか、通訳の有効性等が争われて肯定されたケースをご紹介します。

  • 遺言者はパーキンソン病のために口がきけなくなっており、特別な資格や専門知識はないものの遺言者の介助を9年間続けてきた者が、公証人の読み聞かせに対する遺言者の反応を読み取り、公正証書遺言を作成した(東京地判平成20年10月9日)。
  • 人工呼吸器を装着しており発話が明確ではないものの、頻繁に遺言者を見舞って会話をしていて遺言者の声質や話し方等を聞き慣れて判別し発話の内容を理解できる者が、公証人の読み聞かせに対する遺言者の発話の内容を公証人に伝えた(東京地判平27年12月25日)

これらのケースでは、通訳人とは「本人の意思を確実に他者に伝達する能力を有する者であれば、広くこれに当たる」と考えています。しかし、遺言者が口をきけない場合において、遺言者が意思内容を通訳人に伝達できているか、通訳人がその内容を読み取り公証人に伝えることができているかについては、個別的な事情の下で慎重に判断されることとなるでしょう。

7.最後に

遺言を確実に残すには、「何を書くか」だけでなく「どう作るか」も非常に重要です。とくに高齢の方や体調に不安のある方は、早めに弁護士など専門家に相談し、作成時には要件を満たすように手続きを行うようにしましょう。

当事務所では、相続や遺言に関するご相談を随時受け付けています。ご自身の意思を正確に残し、大切な人への想いをきちんと伝えるためにも、弁護士など専門家のサポートをぜひご活用ください。

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