あるところに、Aさんというおばあさんがいました
Aさんは、子育てが一段落した50代のときに一念発起して株式会社を興しました。その会社は、Aさんが代表取締役に就任しているほかは、従業員としてAさんの長男のBさんがいるのみで、事実上、Aさんの個人経営でした。Bさんが尽力したことで、会社は黒字経営で、Aさんが100%保有する会社の非公開株はそこそこの価値がありました。また、Aさんは代表取締役としてその会社から多くの収入を得ていたので、預貯金も貯まっていました。
やがてAさんが亡くなり、Aさんの遺産分割協議をすることになりました。Aさんは、ずいぶん前に夫と離婚していますが、Bさん、Cさん、Dさんの3人のお子さんがいました。法定相続分どおりに分けると、Bさん、Cさん、DさんはAさんの遺産を3分の1ずつ分けることになります。
………Bさんが、会社を大きくしたから、Aさんには多額の財産があるのに?
という事例を考えます(もちろんフィクションです)
共同相続人中に、被相続人財産の維持又は増加について「特別の寄与(貢献)」をした者がいる場合に、そのような特別の寄与(貢献)をした者に対して、その貢献に応じた相当額の財産を取得させる「寄与分」という制度があります。
(https://www.nagoyasogo-souzoku.com/contribution/)
寄与分として認められるには、被相続人の財産の維持または増加への貢献が、「特別の寄与」といえることが必要ですが、特別の寄与と言えるためには、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。
(https://www.nagoyasogo-souzoku.com/contribution/special/)
財産の維持や増加への関わり方は、Bさんのように家業に従事した場合の他、金銭等財産を出資する、療養介護を行う、衣食住の面倒をみるなどして扶養する、賃貸不動産等の財産を管理するなど、様々な態様があります。態様によって、「特別の寄与」といえるための要件は異なります。
Bさんのように家業に従事した場合は、①特別の貢献であること、②無償性、③継続性、④専従性が要件になります。
①特別の貢献とは、行為内容が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていること、②無償性とは、提供した労務に見合った対価を受け取っていないこと、 ③継続性とは、労務の提供が一定以上の期間(3年程度以上)に及んでいること、④専従性とは、労務の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するもの(週1、2程度では認められない)であることです。
Bさんが会社から従業員としての十分なお給料をもらっていた場合ですと、②の無償性が満たされないため、会社への貢献は「特別の寄与」とは認められません。 仮にBさんが会社から給料をもらっていなかったとしても、Aさんと同居するなどして、生活費を負担してもらっていた場合は、無償性が認められない可能性があります。
仮に、Bさんの会社に対する貢献が特別の寄与として認められたとしても、Bさんの特別の寄与により、いくらAさんの財産が増加したのかを資料に基づいて計算できなければなりません。 Bさんが寄与分を主張するのであれば、Bさんがその資料を準備しなければなりません。
相続において不公平に感じるようなことがあっても、法的に報われるためには、それなりの主張・立証が必要になります。
相続についての疑問点があれば、是非法律相談にお越しください。
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