弁護士 杉浦恵一
近年、人口減少や都市部への人口集中(過疎化)に伴い、空き家が増加していることが問題になっています。
総務省による住宅・土地統計調査(令和5年)によれば、日本にある住宅総数は約6500万戸あり、住宅の総数はこれまで一貫して増加し続けているそうです。
これに対して空き家は約900万戸になっており、住宅総数に占める空き家の割合は約13.8パーセント(約7戸に1戸が空き家)となっているそうです。
このうち、賃貸・売却用及び二次住宅(別荘などの普段は住居として使用されていない住宅)を除く空き家は385万戸となっているようです。
このように、日本では住宅総数は増えていますが、それに伴って空き家も増えている状況にあります。
賃貸用であったり、別荘など管理者・使用者がいるような空き家であればまだいいのですが、遺産として実家を相続したはいいものの、別に自宅を持っているので全く相続した家を使わない、という場合も見受けられます。
このような完全な空き家となっている場合には、火災などの管理上の問題や、場合によっては犯罪に使用されるなどの問題も発生する可能性があり、所有者として責任を問われる事態になりかねません。
このような問題があることから、平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、その後、改正されています。
この法律では、空き家の所有者(又は管理者)に、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにする努力義務と、行政の空き家に関する施策に協力する努力義務が課されています(同法5条)。
また、この法律では、管理不全空家(空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家)の所有者に対して、防止するために必要な措置をとるように指導・勧告することができるとされており、
場合によっては固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税がかなり高くなる可能性もあるようです。
これ以外にも、空家管理のために特に必要があれば、市町村長は管理不全建物管理人の選任申立ができるとされておりますので、空き家の管理に問題があれば、自治体によって管理人を選任された上、そちらで管理されてしまう可能性があります。
他にも、特定空家(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家)に該当するとされた場合には、行政により建物解体などの代執行がなされ、その費用を所有者に請求される可能性もあります。
このように、空き家の増加にともなって、国や自治体でもその対策に乗り出していますので、長い間放置されている空き家があれば、その管理責任を問われることになりかねないでしょう。
長い間放置されている空き家は、遺産分割や名義変更がなされずにそのままになっている可能性もありますので、時間が経つほど名義変更に手間がかかることもあります。
このようなことにならないように、空き家は放置せず、早めに対処することが重要でしょう。
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