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遺産分割

疎遠な子と遺産分割を行い、法定相続分とは異なる割合で合意した事例


関係者

相関図

被相続人:依頼者の配偶者

相続人:依頼者(Aさん)、疎遠にしている子

概要

Aさんは、もともと子と疎遠にしている中で、配偶者に先立たれました。 遺産としては、住んでいる不動産と多少の預金がありましたが、遺言書などを準備していなかったことから、疎遠にしている子(他の相続人)と連絡をとって遺産分割をする必要がありました。 自分では対応が難しいと感じたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、まずは遺産の内容を整理した上で、疎遠にしている他の相続人(子)の住所を調べ、遺産を取得する意思の有無を尋ねる郵便を送りました。 そのような郵便を送って他の相続人と連絡を取った結果、法定相続分満額とまではいかなくても、ある程度は遺産を取得したいという意向が示されたことから、 法定相続分の半分に相当する遺産を子が相続し、残りの遺産(住居等を含む)をAさんが取得するという内容で交渉し、遺産分割協議書を作成して遺産分割が成立しました。

解決に要した期間

約6か月

所感

遺産分割では、遺言や特別受益等の相続分を変更する要素がなければ、原則としては法定相続分で分割することになります。

しかし、相続人間の合意が優先しますので、相続人間で合意することができれば、相続分を変更することも可能です。 遺産分割協議においては、色々な事情で相続分を変更したいという場合も考えられますので、そのような場合には率直に相続分の変更を申し入れることで解決をする可能性もあります。

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