弁護士 杉浦 恵一

被相続人:依頼者の父親の兄弟
相続人:依頼者(Aさん)、
その他の兄弟など30人近く
Aさんは、父親が亡くなり、その際に父親が兄弟を相続していたことを知りました。
兄弟の相続開始から20年以上が経っており、その兄弟の遺産は空き家の不動産だけでしたが、その不動産にはあまり価値がなさそうでした。
相続登記の義務化も始まり、かなり相続人が多そうだったことから、解決方法の相談のためAさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんが持っている資料からだけでも、かなり相続人が多そうだったのですが、このような場合には地道に調査するしかないとご説明し、相続人調査から始めました。
相続人調査をしたところ、相続人に養子縁組があり、そちら側の兄弟姉妹の相続人がいることも分かり、最終的には30人近くの相続人がいることが判明しました。
このように多数の相続人がいる場合には、まずは連絡をとって相続分譲渡などを依頼し、連絡が取れない相続人が出てきたため、最終的には裁判所に遺産分割調停を申立てました。
裁判所に申立てをして、裁判所から照会をしても意向が変わらない相続人がいたため、裁判所と協議し、最終的にはAさんが単独で不動産を取得するという調停に代わる審判を出してもらい、解決を図ることができました。
約1年
かなり昔に発生した相続をそのままにしておくと、更に次の相続が発生し、協議する必要のある相続人が等比級数的に増えていくことがあります。
相続人がかなりの多人数に上っても法律上は全員で協議などをするしかありませんので、どうしても難しい場合には、できる限り相続分譲渡などでまとめる努力をした上で、裁判所に遺産分割調停を申し立てるしかないでしょう。
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